許せない心理テスト

今回メーカーからサンプル品や無償で商品を頂いたのですが、経理の方にこれを販売目的の商品として使うのはいけないと言われ、商品としても会社の在庫管理表に登録してはいけないと言われました。営業からすれば、これも販売した方がなかなか手に入らないものだから売れるのではないかと思っていたのですが、これって何か経理・税務関係で問題があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 sonyyさん こんばんは



 メーカーから無償で頂いた物には次の種類があります。
 1:値引きと言う意味合いで現品を添付する場合
 2:サンプル品として実際に商品として存在しない少量での製品化したもの
 3:その他

 1に付いてですが、経理上は原価0円で計上すれば何ら問題は無いでしょう。メーカーもそう言う処理をして下さいと言う事での納品ですから・・・。

 2に付いてですが、経理上は1同様に原価0円で計上すればいい事ですから問題は有りません。
 問題はメーカーが何を言うかでしょう。メーカーはあくまでもサンプル品はサンプルであって販売する事を一切想定していません。従って例えば同じ商品に添付して内容量を多くした商品として通常の製品を販売する場合は何も言わないでしょうけど、サンプルとして少量パックを販売する事で商品の値崩れが起きる可能性が有り、メーカーはお勧めしないでしょう。場合によっては、ばれた場合これ以降のサンプル提供中止と言う可能性も有ります。
 少量パックゆえに売れたとしたら、サンプル品が無くなった状態でお客様からのクレームになる場合があります。もしお客様からのクレームが嫌でサンプル同様の少量パックを小分けで作った場合、私が営んでいる薬局の場合では法律上の表示義務等法律上色々難しい問題が有り所管役所から色々言われる場合が有り小分け販売が難しい場合があります。
 以上の理由でサンプル品(少量パック)に値段を付けて販売するのはどうかと思います。
 
 3その他としては、販売商品と容量や見た目等何ら変わらない商品なんだけど「サンプル品」と表示のある商品です。これは見るからに仕入れ値0円と言う事がお客様にも解ります。「原価0円のものに値段を付けて売るのか!!!」と言うクレームの元にもなりかねません。ですからこう言うサンプル品の販売はしない方が良いでしょう。

 以上が基本的な考え方です。
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この回答へのお礼

単純に売ればいいというものと考えてはいけなかったようですね。今回の品物はsionn123さんの書かれた3番にあたります。お客様のことは考えていませんでした。
経理上の処理はただ単純に経費になるわけではないのですね。これを機会にもっと経理の方ともっと話しをしてみようと思います。
お返事ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/09 05:02

経理面のみからです、ご了承ください。



原則、簿記会計上は会社の財産に増減が生じた場合は、その取引を帳簿へ記入することになります。これを今回のご質問に当てはめてみますと、無償でいただいた商品であっても、売上になるということは、会社の財産が増加したことになります。従いまして、無償といえども時価などを用いて、財産の増加分を記帳していきます。
ただし、その見積金額が少額である場合は、記帳しないことも可能と思います。

以上のように経理処理の一般的な面から見れば、財産の増加分を帳簿へ記載すれば販売することは可能と思われます。
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> 経理・税務関係で問題があるのでしょうか?



こちらに関しては問題ないと思います。


ただ、メーカーの方からは、
「転売するのだと分かっていれば、サンプルを配布したりしなかった。」
などとして、道義上、信義上の問題が持ち上がるだけじゃないかと思います。

サンプルを配布してくれたメーカーに確認してOKを取るか、そういう問い合わせ自体をやりにくい状況なら、止めといた方が良いと思います。
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サンプル=非売品


という事で、そのものを売る事まずいみたいですね?
だから通常販売するものの値段を若干高めにしてサンプルもおつけしますから・・・
見たいな売り方にすれば、問題ないと思います.
※とにかくサンプルじたいでお金を取らなければいいだけなので
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