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みなさん、お疲れ様です。

法律に明るい方へ質問です。

会社の営業マンがメーカーから貰ったサンプルを得意先に売っている事が発覚しました。
サンプル品なのでもちろんメーカーさんから仕入れ伝票も来ないし納品書もこない。
こんな事をしているなんて全然知りませんでした。
これって立派な法律違反ですよね?
上記の行為が触れる法律ってなににあたるんでしょうか?
また、罰則等をお教えください。

正直びっくりしました、もう法律がどうのじゃなくてモラルの問題だとおもうんですが、販売した人間は「ただで貰って売れるんだからいいだろっ!!」ですって…

お忙しいと思いますが何卒よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

>会社の営業マンがメーカーから貰ったサンプルを得意先に売っている事が発覚しました。



<可能性1>
営業マンが、会社の指示(サンプルを売ることは禁止)に従わずに勝手に販売
をしている

サンプル品といえども所有権は会社にあります。この場合において売上げを計
上せず個人的に売買し(サンプル品の横流し)、売上金を個人的に着服すれば
業務上横領罪が摘要される可能性があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E9%A0%98% …
民事的には、会社は当該社員に対して逸失利益を請求する権利と、会社の信用
を失墜させたのであれば損害賠償を請求する権利があります。


しかし、サンプル品を会社の売上げとして計上している場合、会社が禁止し
ているサンプル品の販売だけが問題です。これは会社の内規違反だけであり、
法律的な問題はありません。
(会社の懲罰委員会等で処分を決める必要があります)

<可能性2>
会社は、サンプル品の販売を禁止していない。(サンプル品を売っても良い)

営業マンが規定どおり売上げを計上すれば、何ら問題ありません。
(業務の範囲内)

営業マンが、サンプル品を個人的に売買して、売上金を着服すれば、業務上
横領罪として立件される可能性があります。
民事的には、会社は当該社員に対して逸失利益を請求する権利と、会社の信用
を失墜させたのであれば損害賠償を請求する権利があります。


上記の、どれかに該当しますので、該当する状況から回答を取捨選択してく
ださい。



本質問は、
 ○サンプル販売
 ○会社の所有物であるサンプル品を横領
の両側面をもったご質問ですので、どちらをお尋ねになりたいのかをはっきり
させると、回答は簡単だと思われます。
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小さいことから大きな犯罪になるんですよね。


次は 伝票を捜操作して横流しですね。
面倒だから会社のお金を全部盗むかもしれません。
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本来、無償で顧客に提供するはずのサンプル品を


私物化し、現金化して着服しているわけですから、
業務上横領といえるのではないでしょうか。
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簡単に言えば詐欺罪でいいのではないでしょうか。



というのも個人で誰かに売ってるのであればいいでしょうが、
得意先はその営業マンを一会社の社員として、その会社の商品を仕入れているわけで、
正規の商品でない物を、営業マンの所属する会社の信用を利用して
購入させたわけですから、相手からしたらだまされたことになりますよね。

モラルでは片付けられないと思いますよ。
謝って済む問題かな・・?
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サンプルが商品と同じなら法律違反にならないかと


あとはメーカーとの契約の問題でモラルの問題にはあたらないかと
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サンプル品を、会社の伝票で売り上げて、会社に入金しているなら問題無いと思います。



伝票なしで売って、入金を自分の懐に入れてるなら業務上横領です。
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うーん 広い意味ではたとえば非売品や景品をもらったのを


オークションに流すのと同じじゃないですかねぇ。
たとえばトミカ博とかでもらったミニカー(非売品でいわゆる景品)
をオークションに流すのと同じじゃないですかねぇ
もちろんこの場合は個人での収集物売買になるんだと思いますけどね
質問の場合は会社として売っているのでしょうか?それならどういう伝票処理をしているんでしょうか? 個人でメーカーさんからもらった販促物を売ることに関しては収集物売買になるだけなのでいいとは思いますが私も販促物(チョロQとかマウスパッドとか)はもらったものを流したことありますよ
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