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ソニーのPSPや任天堂SWITCHなどに改造ファームウェア(CFW)を入れた改造ゲーム機の販売は商標違反で違法なんですよね?では改造中古車を売ったら違法ですか?

ハイエースをキャンピングカーに改造してハイエースやトヨタのエンブレムを付けたまま売ったら商標違反なんですか?
事故車のプリウスは新車状態じゃないのでプリウスのエンブレムを付けて売ったらダメなんですか?

そもそも小売りや転売されを去れる時点で商標の権利は無効(商標権の消尽)になったと思うのですが、改造ゲーム機は取り締まる法律が無いから、改造されてPSPでは無くなったものにPSPの商標を付けて売ったからという無理やりな屁理屈で違法にしたんですか?

メーカーが改造中古車の販売を訴えたら商標違反で罰せられますか?同じ理屈ですよね?

市販品を改造してネットで売る事には↑で書いたようなリスクがありますか?
改造品を売ることで商標違反になるのは改造されたゲーム機を売った場合だけなんですかね?
ゲーム機ではないものを改造してネットで売るとしてもソニーは避けたほうがいいんですかね?
ジャンク品を修理して転売するのもヤバイんですか?正規の部品を使わずに修理をしてネットオークションに出したら罪に問われるんですか?

A 回答 (3件)

そうそう、「商標権の消尽」は、改造(改変)してないものに関わる概念です。

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はい、改造車でもその状況によっては商標法違反に問われます。


https://www.kuroda-law.gr.jp/column/tokyo-column …

もともと、改造ゲーム機が商標法違反なのは、何も屁理屈ではなく、「改変した物を権利者以外の者が『売る』と商標法違反」という当然のことを準用しただけです。
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中古車を改造して販売しても違法ではありません。


中古車が、多数販売されいるでしょう。例えば、タイヤを新品に
変えて。違法じゃないですよ。
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