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古物商と代理購入は何が違いますか?
代理購入は、親族や友達に依頼して商品を買ってきてもらい、その代金を支払って、商品を受け取ります。受け取った商品を販売します。
古物商も誰かが買ってきた商品を買い取って、販売します。

この二つは何が違いますか?親や友達に依頼する代理購入も古物商の免許が必要なのでしょうか?

A 回答 (3件)

古物営業は新品でないもの(金券、チケット類は新品でも)を購入して転売する事です。


代理購入は委任契約に基づく行為ですから古物営業には当たりません。
委任されることを予想して先に(古物を)買っていたり、不特定多数から手数料をとればグレーゾーンですね。
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>親や友達に依頼する代理購入も古物商の免許が必要なの…



古物営業法でいう「古物」に該当するかどうかで線引きされます。

その親や友達が一度使用している商品なら間違いなく「古物」ですが、使用していなくても“使用のために取引されたもの”、すなわち一般の小売店・ネットショップ等で買い入れた物なら「古物」となります。

------------------- 引 用 -------------------
古物とは、古物営業法第2条第1項で次のように定義される。
一度使用された物品(略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%89%A9 …

つまり、その親や友達が個人事業主または法人として問屋から仕入れたわけではなく、街中で買ってきた物をあなたが買い取って再販売するのなら、あなたは古物商許可を取得する必要があります。

したがって、あなたのいう「代理購入」は、よほど慎重にしないと違法行為と判断されることがあります。
ご注意ください。
https://legal.coconala.com/bbses/8657
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転売が認められているかそうでないか。


古物商は転売が認められてる。

転売か転売でないかの線引きは、
売るつもりで購入したものは、「転売」にあたる。
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