
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
物品を販売目的で反復的かつ継続的に販売するのであれば古物営業許可が必要です
ただし、不要になったものを販売するだけであれば許可は必要ありません
みかんなどは自宅で売るのであれば許可は必要ありません
ただ、ジャムやジュースなどにして加工する場合には保健所や自治体への許可が必要になります
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