プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人や親族に依頼して、代わりに商品を購入してもらい、領収書が代わりに購入した人の名義の場合です。友人や親族に代金を渡して、商品を受け取りその商品を売却した場合、売り上げに対する消費税や所得税の扱いはどうなりますか?
「代理購入お願いします」と記載した契約書のようなものを作れば、友人や親族に渡した代金分は仕入れ代金として認められますか?

A 回答 (1件)

友人や親族に代金を渡したら、その友人や親族から領収書を貰えばよいのでは。



税務調査官に領収書の発行者が、特定の友人や親族が多い点を聞かれたら、本質問のとおり説明すればよい。
 もっと金の流れを残しておきたいなら、友人親族名義で発行された領収書と友人親族が発行した領収書をセットにしておけば良いでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!