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せどり仕入れの消費税について

せどり経験が浅いため、教えてください。
店舗で仕入れをした際、税込価格で販売されている場合はそのまま在庫の管理シート(エクセル)に記入しているのですが、税抜き価格で表記、販売されている(レジで合計に消費税がかかる)ものの扱いについて教えていただきたいです。

例えば、
999円のものを3つ、799円のものを1つ仕入れたとします。
単品で購入した場合はそれぞれに10%消費税がかかり、1,098円×3、878円で購入できるのでそのまま記載します(合計にすると4,172円)。
しかし、4点をまとめて会計すると3,796円に10%がかかるので合計は4,175円となります。
この場合、それぞれの金額はどのように記載したらよいのでしょうか。
合計が4,175円に合うように、単品だと1,098円のものを1,099円、1,099円、1,099円、878円のように扱っても問題はないでしょうか。

売れたものをひとつずつ帳簿に記入しており、その分だけ経費で落とせるように在庫の管理も一点ずつしております。

上記のようにレシートの合計に合わせて単価を変えるべきなのか、レシートとは合計が異なる(経費で落とせる金額は少なくなる)が単品に10%消費税をかけた金額で記入するべきなのか迷っております。

よろしくおねがいいたします。

質問者からの補足コメント

  • 言葉足らずな部分があったため補足いたします。
    専業主婦で扶養内でせどりをしております。
    フリマサイトで販売をし、売れたときにその商品の利益を出す際、

    例 利益=2,500円(販売額)−250円(手数料)
         −220円(送料)−(仕入れ値)

    このような場合の(仕入れ値)について質問いたしました。

    よろしくおねがいいたします。

      補足日時:2024/03/05 09:16

A 回答 (3件)

なら、消費税を別記載してはいけません。



消費税込みの仕入れ額で記帳しておきます。
支払った額をそのまま記帳すると言うこと。

これを「税込経理」と言い、免税事業者は「税込経理」が義務づけられているのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

計算上、円未満の端数が出たときは、切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれでもかまいませんが、年間を通してどれかに統一しておくことが肝要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございました!

お礼日時:2024/03/08 12:46

請求書、領収書の額をそのまま書きますが、インボイスに登録していないなら、消費税の仕入れ控除はありませんよ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
インボイスに登録はしておりません。
ということは、レシートが税抜き記載で最後に消費税がかかっているタイプの場合は税抜きのものが仕入れ値ということになるのでしょうか。
上記の例ですと、999円×3、799という認識でよろしいでしょうか。

レシートに税込で単価が記載されている場合は、そのままの額を記載してよろしいのですか?

無知でお恥ずかしいですが、教えていただけると嬉しいです。

お礼日時:2024/03/05 08:56

>せどり仕入れの消費税に…



って、あなたは何者ですか。

1. 課税事業者である法人の経営者または経理担当社員
2. 免税事業者である法人の経営者または経理担当社員
3. 課税事業者である個人事業主
4. 免税事業者である個人事業主
5. サラリーマン (等) の小遣い銭稼ぎ

何とおりもの回答を書き込むのは大変なので、まずは身元を明かしてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
失礼いたしました。
専業主婦で扶養内でせどりをやっております。

お礼日時:2024/03/05 08:59

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