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店舗やアマゾンなどから転売目的で購入した新品の商品を買取屋さん(ブックオフなど)に買い取ってもらうのに、古物商は必要ですか?
ないと逮捕されますか?


「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの

A 回答 (5件)

営利目的で継続的な行動を取っている場合、さらに一定の売り上げがある場合は、古物と判断され法律に触れる場合が事があります。


そもそも小売りされてメーカー保証対象外などアフターケア対応ができない品は、例え未使用でも「中古」になります。
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「転売目的で」と言う事は「商行為として行う」と言う事ですから、厳密に言えば古物商の資格が必要になります。

もっとも現実には一度や二度程度なら「転売目的で」と言う事がバレないかもしれませんが、継続して転売していればいわゆる転売ヤーと見られます。
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下記リンクの「転売は違法ではない」の項目のマンガで、あなたの疑問が説明されています。


https://kobutsukyoka.jp/law/reselling-license/
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”業”として売買するときに、古物商の鑑札が必要。

(警察で半日講習を受けるだけのようだが)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%89%A9 …
ここで”業として”の意味であるが継続反復することになる。
https://legalxdesign.hatenablog.com/entry/2019/1 …
一回限りでは問題なしです。
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買い取り側の法律だから売り手は関係ない。

要するに盗品とかを買い取る場合があるからちゃんと管理しろやっていう法律。
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