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FP資格の通信講座のDVDおよび教材を、ネットオークションで転売するのは著作権等の罪に抵触しないんでしょうか。

ざっと20万円程度で購入したのですが、3~4万程度で売れそうです。

A 回答 (3件)

“特に問題なしということでよろしいでしょうか。


当方の回答をどう読めばそのような結論になるか理解できませんが、回答の意図は“基本的に問題があり、契約を確認する必要がある”です。

回答子の経験では、確かに“貸与”としている例は少ないようです(が決して事例がないわけではありません)。
が、“第三者への販売”を禁止している例は多数あります(というか、禁止していない例は少数)。

当該商品価値が“20万円程度”であれば、“3~4万程度”で販売することにより、当該会社の販売機会を奪ったことになるので、“20万円程度”の損害賠償要求があっても不思議ではないでしょう。

“細かい契約書は覚えていません”状態で、“3~4万”の利益を得るために、“五年以下の懲役”や“20万円程度”の損害賠償を行うリスクを犯すつもりであるのであれば、ご自由にとしか言いようがありません。
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございます。

思い切り「転売を禁ず」ってあらゆるところに書いてありました。
でも、パソコンソフトやゲームソフト、車や本等々、リサイクルが当たり前なのに、変な感じですね。

お礼日時:2008/04/23 10:36

その会社が転売などを許可してるのであれば合法、許可していないのであれば非合法です



個別に許可などは違いますので何とも言えないですよ

まあ、たいがいは転売禁止になってるのが多いですけどね。

著作権と転売はまた別の法律ですけど
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“通信講座”の契約によります。


契約によって、“DVDおよび教材”が受講者(質問者)へ“貸与”されている場合は、その所有権は講座を開催している会社にあるので、それを勝手に“販売”したら、
刑法第二百五十二条 (横領) 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
に該当します。
また、“DVDおよび教材”が受講者へ“販売”されて(所有権が受講者に移転して)いるのであれば、受講者は当該“DVDおよび教材”を販売を含む任意の処分を行うことができます。
しかし、契約によって“第三者への販売”が禁じられていた場合は、契約違反となり、予定されていたり、あるいは実際に発生した損害について受講者は賠償義務を負うことになります。

“著作権等の罪”については、その著作物である“DVDおよび教材”の複製などを行っていないのであれば、基本的に無関係です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
細かい契約書は覚えていませんが、貸与などという形式ではなかったと思います。
著作権に限定せず、特に問題なしということでよろしいでしょうか。

お礼日時:2008/04/10 11:30

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