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個人で購入し、ユーザ登録も済ませてあるソフトウェアを、「ユーザ登録できません」という前提で、転売することは、何か法に触れるなどのことはありますか?
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

■ご自身のパソコンからソフトを削除することが前提ですが、法的には問題ありません。



■しかし、ソフトウェア利用規約に転売禁止とある場合に転売すると、ソフトの売買契約における特約違反になるので、債務不履行による損害賠償請求をされる可能性があります(民法415条)。

ただ、このような「転売禁止」規約はユーザー側に著しく不利な条件ですので、無効にできる可能性もあります(約款論)。
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特に約款で転売や譲渡についての記述が無い場合は、


アンインストールをきちんと行なっていれば転売可能です。
しかし、約款で転売やライセンスに関する規定が書かれている
場合には、それに従わなければいけません。

ユーザー登録済とありますが、この登録されている情報も
転売すれば異なってしまうわけですから、それについては、
発売元に問い合わせてください。
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ソフト会社にとっては永遠の課題ですね。



似たような形では「定期券を転売していいか?」という
命題もなりたちます。
A君はお使いでX駅からY駅にいくことになりました。
どうやらB君がその間の定期をもっているようです。
当然B君から借りて乗ることはだめなので、A君はB君から
1万円で定期を買い取ることにしました。
無事おつかいをすませませたところA君は定期券が
不要になってしまいました。そこで定期を売ってしまって
通勤に困っているB君に1万円で売ることにしました。
めでたしめでたし。

結局「1ユーザーに限定された使用権を販売している」
との考え方を主張しているので、メディアとしての
板がいくらとか、アンインストールしたらいいとか
そういうのはユーザーが勝手に解釈したものです。
なっとくいかないならソフトウェア使用許諾書を
読んだ時点で返品すべきだと思いますが・・・。
そんなんだからMSのようにインストールから1年
しか使えないソフト・・・とか分けのわからんものが
でてきて混乱するんです。
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可能であれば、登録名義の変更をしたら宜しいかと思われます。


(※参考URLは、マイクロソフト製品の場合)

参考URL:http://www.microsoft.com/japan/privacy/procedure …
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 ソフトウェアのパッケージなどに「ソフトウェア利用契約書」(もしくはそれに該当する文書)があると思います。

譲渡に関してはそれに記載があるはずです。
 ほとんどの場合、開発元(あるいは販売元)に無断で譲渡することは認められていません。そのソフトを使う以上、パッケージを開封あるいはインストールした段階で、この契約に同意したものと見なされますので、無断譲渡は契約違反になります。
 これが法的にどうなるかは判りませんが、場合によっては問題視される可能性は十分にあります。

 尚、ゲームソフトに関しては問題ないとされているようです(実際、第三者による転売が行われています)。
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何の問題もありません。


オークションではばんばん出品されています。
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