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XはYにギターを10万円で売りました。平成30年8月1日
引渡し時期は1ヵ月後に合意しました。
代金は引渡し時に払うことになりました。
ところが、XがAにそのギターを15万円で売り、引渡ししました。平成30年8月15日
Aは、そのギターがジョンレノンのぎたーであることを知りました。
それで、そのギターの時価は100万円になりました。平成30年9月1日
XはYに対し、平成30年9月1日の時点でどのような主張ができるか?
Xが平成30年9月1日の時点で契約を解除した場合はどうなりますか?
Xは転売することはかんがえておらず、自分でぎたーをひくために購入したものである。

A 回答 (1件)

要するにXは悪意のある2重売買を行ったと言うことでしょうか?



Yに売る約束をして契約が成立していたのにも関わらずAに転売したら、Xは騙した訳でありYはXに損害賠償を行うことが出来ます。

意味がわからないのが2度も転売しておきながら、引くため購入は理解できません。
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