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かつて通っていた某英会話学校のテキストを転売したいのですが、転売禁止と表紙に書かれています。実際お金を払いスクールに通い、テキストの所有権も自分なのだから、売ってもいい気がしてしまうのですがやはりだめなのでしょうか?

転売禁止はどの程度拘束力があるのでしょうか。法律に詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

転売禁止と書かれた状態で売られていたのですから,それがそのテキスト本の売買契約上の条件(特約)です。

しかもそれが内側ではなく表紙にあるということは,「そんな特約があったことは知らなかった」とは言えません。転売禁止を知りつつ買ったということになり,転売すると契約違反(契約書の有無は関係ありません。民法において売買は,契約書が存在しなくても成立する諾成契約だとされているからです)になりますので,転売はできないことになります。

たしかに,テキスト本自体(物体としての存在)の所有権はあなたにあります。これを争う人はいないでしょう。ですがテキスト本というのは情報商材ですので,その本には,物体に対するあなたの所有権と,掲載内容に対する学校(著作権者)側の著作権が並存して存在しています。転売禁止とされていることから,そのテキストに掲載されている情報の著作権自体は売買の対象となっておらず,著作権者に留保されているということをより明確にしているのでしょう。ただそのような本の場合,多くは「複製禁止」とされており,最初の販売の時点で対価が支払われていることから,情報媒体である本の譲渡までは禁じていないのが普通だと思いますが,その転売行為により著作権が侵害されるおそれがあるものについては,そのように転売禁止を条件に販売することもあるのでしょう。

売買は債権契約なので(民法第三編第二章第三節に規定されています),私的自治の原則により,契約内容は原則として自由です。なのでどのような特約があっても基本的には問題はないのですが,その内容が公共の福祉に適合しないもの(民法1条1項)だったり,信義則違反(民法1条2項)だったり,権利の濫用(民法1条3項)だったりする場合には認められません。本事例でこれを問題にするとしたら権利の濫用なのでしょうが,本事例のような案件での判例は出ていないようです。ゆえに本件事例のような転売の禁止は,現時点で「権利の濫用」と見ることはできないので,私的自治の原則がとおり,転売者側が負けということになってしまうでしょう。

コンサートチケットの高額転売については転売者が詐欺で有罪になったようですが,本事例はそのようなものではないものと思われるために,刑事事件となることはないでしょう。民事事件にするには学校側が転売の事実を知る必要があるために,そこまで発展することはないように思われます。ですが,見せしめのためにやるということがないわけではないので,やめておいたほうがいいと思います(たとえば転売の買主が,状態が悪い等の理由からあなたに反感を抱き,転売の事実を学校側にチクる可能性を否定できません)。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど、大変詳しく教えていただきありがとうございました。売るのはやめようと思います。

お礼日時:2017/11/26 18:08

テキストの所有権も自分なのだから、売ってもいい気が


してしまうのですがやはりだめなのでしょうか?
  ↑
所有権は質問者さんにありますが、
質問者さんは、スクールに対して、転売しない
という債務を負っています。

だから、転売すれば、債務不履行、ということで
損害賠償責任を負担することになります。

実際に、スクールがそんなことを察知出来るのか、
察知したとして、そんな法的処置を取るかは
判りませんが、法的には以上のような関係になります。
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この回答へのお礼

Thank you

転売しないという債務!なんですね!勉強になります。ご回答ありがとうございました☆

お礼日時:2017/11/26 18:08

ま~売った側の瑕疵担保責任の問題ですかね。



それの著作権者などに、利益を侵害されたと訴えられれば、確かに侵害したと言えるかも知れません。
その為の警告が転売不可な訳です。
転売不可とされていなければ、転売しても問題はないのです。

ダメと警告されているにも関わらず売るのは法的に守られません。
それだけの話です。
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この回答へのお礼

Thank you

よくわかりました。ありがとうございます!!

お礼日時:2017/11/26 16:57

>テキストの所有権も自分なのだ



と言う部分が違います。
著作権は当該学校にあります。
無断で売却すれば違法です。
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど、そうか著作権ですね。。よくわかりました。ありがとうございます!

お礼日時:2017/11/26 16:56

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