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公式からプレゼント企画として転売禁止とされている色紙の当選品が当たりましたが、数ヶ月後にファン離れをしてフリマアプリに色紙を出品しました。
その後に転売先の人がそのプレゼント企画の当選色紙をもしもコピーしたり流し転売した場合にはこちら側にデメリットはありますか?

元々の転売を禁止した当選品を売ったこちら側にも損害賠償など請求されてしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

安心してください。

あなたが転売した先の相手が何をしようと,あなたが転売をしたという事実は覆りませんので,「あなた自身の転売」自体の責任は変わりません。

ただあなたの責任の範囲は,転売によって公式ファンクラブ(?)が被った損害の範囲にとどまり,それ以上の部分,コピー等による損害にまでは及びません。
転売したからといって,転売先の人がそこまでするという可能性の予見義務まではありませんからね(クルマの販売者は,その購入者が交通事故を起こして人を死なせることまでは考えないのが普通でしょ)。

そしてその色紙に,あなたとの関連性,たとえばシリアルナンバーや特別の記載がないのであれば,色紙とあなたとの関連性が確認できません。転売により公式ファンクラブ等が損害を被ったとしても,その起点となった加害者であるところのあなた自身が特定できませんので,あなたに対する損害賠償請求もできないということになります。

色紙にそのようなものがなかったのであれば,不安を抱くようなことにもならないように思います。
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この回答へのお礼

すみません!
文面の理解が出来ないので簡単に教えてください…泣

つまり
当選通知に(第三者または他人に譲渡を禁止する並びに発覚した場合には懸賞取消し返送依頼または裁判になります)のような記載があった場合…

企業様に返送しなければならない法律などございますか?

お礼日時:2022/06/20 18:21

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