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楽天市場のショップ規約を見ていると、時々、メルカリなどの転売を念頭においた規約のようでこのようなものを見かけます。
当社では営利、転売を目的とした商品購入をかたくお断りしています為、そのような目的を隠して当社商品を購入することは、当社に対する 「 詐欺罪 」 として処罰・・・
こういった文面がありますが、楽天市場で広く商品を販売しているものと思いますが、医薬品や不足時のマスクなどは法律の規制がありますのでわかります。しかし、服、薬機法に関係のないサプリメントや健康器具なども転売を目的として購入すると、詐欺罪として処罰されるのでしょうか?
むしろ、この規約は独占禁止法や商業の自由には抵触しないのでしょうか?
商品というものは一般に自由に買って自由に転売可能なものだと思っていましたが、お店はこのような権利が認められているのでしょうか?

A 回答 (6件)

そういうのは詐欺罪に該当しません。

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>商品というものは一般に自由に買って自由に転売可能なものだと…



それは、税務署に開業届を出すことで、法的に「事業者」と認められた人の話です。
必ずしも法人である必要はなく、個人のままでもかまいません。

もちろん、日常生活で生じた不要品を売り買いすることは「事業者」でなくてもかまいませんが、新品をそのまま横流しすることとは一線を画さないといけません。
なんでもかんでも拡大解釈してはいけないのです。

>当社では営利、転売を目的とした商品購入をかたくお断り…

無断ではいけないと暗に言っているのですから、注文前に
「小売業の○○です。御社からの卸取引を希望します。」
と交渉すれば良いのです。
それで契約成立となれば、正々堂々と“転売”ができます。
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この回答へのお礼

言えば多分販売されないと思いますよ?

この質問は、転売不可のお店で、医薬品など法律が規制するものではない極々一般的な物を、転売目的で大量に購入して販売した場合に詐欺罪が成立したことってあるのでしょうか?気になっています。

あと、そもそも、一般消費財なら需要があればいくらでも製造ができるわけですし、そんなに大人気ならもっと大量に売れば(売れ残りが怖いなら代金を受け取ったあとの受注生産で)、メーカーもユーザーもWin-Winだろうにと思っています。

お礼日時:2023/02/13 15:49

詐欺罪は親告罪なので。

販売者が告訴すれば処罰は可能です。
転売禁止のゆるキャンのキャンプグッズ販売で、実際に訴訟を起こした製造メーカーの通販ショップを知ってます。
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この回答へのお礼

実際、転売不可のお店で、転売目的で大量に購入して販売して、詐欺罪が成立したということでしょうか?その訴訟の結果はどの様になりましたでしょうか?裁判の結果は出ていますか?
と言うか、そんなに大人気ならもっと大量に売れば(売れ残りが怖いなら代金を受け取ったあとに受注生産で。)、メーカーもユーザーもWin-Winだろうにと思ってしまいました。

お礼日時:2023/02/13 15:46

服、薬機法に関係のないサプリメントや健康器具


なども転売を目的として購入すると、
詐欺罪として処罰されるのでしょうか?
 ↑
ハイ、その可能性があります。
たとえ、店に損害がなくても、転売目的
なら売らなかった、という関係があれば
それは、
騙して品物を入手した、ということになり
詐欺になり得ます。



むしろ、この規約は独占禁止法や商業の自由には
抵触しないのでしょうか?
 ↑
しません。
店の自由です。



商品というものは一般に自由に買って自由に転売可能なものだ
と思っていましたが、
お店はこのような権利が認められているのでしょうか?
 ↑
転売禁止は、公序良俗違反になる訳でも
無く、そうした条件をつけることは店の自由です。

ただ、当初は転売目的でなく購入したが
購入後、気が変って転売した、というような
場合は詐欺にはなりません。

しかし、大量に購入しておきながら
転売目的では無かった、と主張しても
誰も信じないかもしれません。
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この回答へのお礼

実際、転売不可のお店で、転売目的で大量に購入して販売して、詐欺罪が成立したことってあるのでしょうか?気になってきました。

お礼日時:2023/02/13 15:42

(´・ω・`) 売り払った時の差額で儲けなきゃ問題ない。


そんだけの話です。

転売禁止は転売で購入した人に不利益が生じる事を考慮したものですからね。
薬品やマスクやコンサートチケットやガンプラなどは、買い占めによる購入困難な状況を作らないため措置です。
その購入困難な状況であれば定価以上での需要が生じる。
それは正常な経済の回り方じゃない。一部の者に利益が偏る歪な経済です。
それを規制しているんです。
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この回答へのお礼

医薬品やマスク、コンサートチケットは法律で禁止があるのでそうでしょう。

しかし、ガンプラは特に法律上の規制はないと思います。
その場合、あからさまに大量買して、メルカリやショップで売却して大きな利益を儲けた場合は詐欺になりますか?それとも、ただの仕入れですか?また、販売元はその後の売却についても異議申し立てができるのでしょうか?
また、現在は定価はなくオープン価格ですので定義がそもそも揺らいでいる気がします。
正常な経済というのがよく分かりませんが、すべての商品は転売の成れの果てに消費者に届きますし、その大元の原料も買い占めなどで大きく動くものかと思います。株や先物など見ても特に規制(公開義務のみ)などはなく基本的には自由に売買できます。

お礼日時:2023/02/08 02:34

あからさまに大量買いしたりしなければ大丈夫だと思います


例えば掃除機を買ったが思っていたのと違った、返品できない期間使用してしまった
買取金額よりはるかに上回る金額で転売した場合でなければ大丈夫だと思います
10万円で買った掃除機を50万円で売るとか無いと思います
10万円で買って9万円で売るとかなら大丈夫なのでは?
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この回答へのお礼

あからさまに大量買して、メルカリやショップでしっかり儲けた場合は詐欺になりますか?それとも、ただの仕入れですか?また、販売元はその後の売却についても異議申し立てができるのでしょうか?

お礼日時:2023/02/08 02:28

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