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某ロックバンドのコンサートチケットを無料で知人にプレゼントしたいのですが、基本的にコンサートチケット類は転売が禁止されていますが、無料で知人にプレゼントする分には違法ではないのでしょうか。無料譲渡は転売に分類されないはずですので、多分大丈夫だとは思うのですが。ちなみに当然ですが、その知人がコンサートに行くとして、その際にかかる交通費や食事代、宿泊費、グッズ代等の経費は私は支払わないものとします。つまりコンサートに付随するそれら諸々の経費は知人本人が支払うものとします。

A 回答 (3件)

コンサートチケットであっても、自ら所有する物の転売は何ら違法ではありません。

ただしダフ屋に代表されるような、「転売目的で購入し」「付きまとい販売」や「額面を大幅に上回る法外な売り方」を「業として」行うことが取り締まりの対象です。同様の行為をネット上でも行うと、これもダフ屋行為と見做されます。

さて「転売禁止」とはコンサートチケットの裏面にでも書いてあるのでしょうか? もしあれば「転売禁止特約付き」となりますが、これはあくまでもダフ屋行為や、最初から転売目的(営利目的)での購入を許さない、と言う意味です。

知人など特定の人に、額面と同じ金額で、あるいは無料で譲渡することには何の問題もありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/17 20:17

転売とは、買ったものを他人に売る行為です。


この場合は無償なので転売とは別物です。
全く問題はありません。
また、これが違法行為なら大勢捕まります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/17 20:16

不特定多数にプレゼントではなく、友人にプレゼントとして無料で渡すのは、何等問題はありません。


それが、交通費や食事代を出しても、個人的な場合には問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/17 20:17

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