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ネットでのチケットの発売初日、発売開始時刻と同時に一瞬で全席完売。
その直後に、ネットオークションで「チケットの購入権利」やチケットそのものが出回ってます。これって、どう考えても不当な儲け目的のダフ屋行為では。
何かの法律に触れないのでしょうか?

A 回答 (4件)

#2です。

少し訂正です。
質問はネットでの入手の場合とされています。
例えば、東京都迷惑防止条例では入手方法について
「公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。…)…において、
買い、…若しくは公衆の列に加わつて」
とあります。

ネットでの入手はどちらでもないのでダフ屋行為を禁じている
東京都迷惑防止条例違反を問いにくいと思います。
都の条例はネットを想定していないと思われます。
今後は条例が改められることも多いにありえるでしょう。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。
ネットは「公共の場」と解釈できそうな気もしますし、今後こうした行為がさらに広まれば規制がかかってくるかもしれませんね。そうなることを期待してます。

お礼日時:2005/07/04 20:46

過去にネットオークションで 人気アイドルグループのチケットを 常習的に大量購入して 転売をかけて利益を上げていた 地方の普通の主婦が検挙され事例があったとおもいます。

 ググレバでてくるとおもいます。
そのときの事件がダフ屋行為に触れて検挙なのかは不明ですが、
そのチケットを販売している相手が 古物商などの届出を出していれば、 法的には問題なのかもしれませんが なんとでも 言いようができるので 公安も対処しないでしょう。  無届なら 違法ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
今のところは「目にあまる行為」のみ取り締まっているんでしょうか。
自分で行くつもりがないのにチケットを購入しているとすれば、迷惑な行為なのは間違いないので今後もっときっちり取り締まってほしいです。

お礼日時:2005/07/04 20:55

例えば、東京都迷惑防止条例では、


「転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、
不特定の者に、売」ってはならないと規定しています。
ネットオークションは公共の場所でも公共の乗物でもないので
現行条例を適用できないのです。


しかし、チケットを「不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、…公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。…)…において、買い、…若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。」と定めています。
そのためはじめから転売する目的で、大量のチケットを入手した場合には、その入手行為自体が処罰されます。
 
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法律には詳しくないですが、


常識的に考えて、ダフ屋行為でしょうね。
ただ、警察も限界があり、よほど大規模にしないかぎりは黙認されているのが現状でしょう。
ソープランドでの売春行為のように。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
本当に観劇したい人間にとって迷惑な行為ですし、
こんなことで金稼ぎしないでほしいな、と思います。

お礼日時:2005/07/04 20:51

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