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ネットショップやオークションなどで、著作権や商標権のある生地(キャラクター生地やブランド生地など)でハンドメイドしたものを販売することは違法だと重々承知していますが、
(お店で切ってもらって)買った生地をそのまま、または買った生地をたとえば更に1m単位などに切ってから販売することは違法なのでしょうか?
要するに生地の転売は違法なのかという質問です。

よく、生地のミミに『加工して販売することを禁ず』などとありますが、この『加工』には、切ることも含まれるのでしょうか?

調べてみたのですが同様の質問を見つけることが出来ず…
法律などに詳しい方、ご存じの方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法律用語で言う加工は他人の動産を材料としてそれに工作を加えて別の物を作り出すことです。


民法246条に「工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。」
とあるので、単純に切るだけならば加工には当たらないと思われる。

(極端な例で言えば)切り絵のような場合、切るという工作行為は同様でも、材料よりも価値が高くなるので加工と判断される場合もある。

店は消費者に切り売りしているし、問屋は店に100m単位で切り売りしている。製布業者は問屋に何km単位で切り売りしているので、単純な転売は問題はない。

しかし民法は任意規定であるので、契約又は慣習がある場合はそちらが優先され、民法の規定の適用は排除されます。

結論:何の定めもなければ転売可能。但し、付加価値がつくような特殊な切り方はダメ。店や業者との契約や慣習が優先される。
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