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旦那が旦那名義ではない車を転売しようとしている

友人から相談されましたが、知識がないためわかりませんでしたので、皆さんの力を貸してください。
現在、離婚協議中の友人ですが、旦那が「妻の義理の兄(姉の夫)名義の車(使用者は妻(友人))」と「旦那の知り合いの車」を交換しようとしているとのことです。

妻(友人)としては車は必要なので離婚後も自分で使いたいとのことですが、
旦那が他人名義の車を転売することは可能でしょうか?

自分なりに調べたのですが、「夫婦間では窃盗罪など適用されない」ことや「妻(友人)名義ではない」こと、「車は夫婦間の財産として考えられる」こと、「業者に売るのではなく個人間の取引であること」などから判断できませんでした。

不倫された上に家族を省みない行動をとろうとしている友人の旦那を許せなくて、
友人の力になりたくて、この場をお借りして質問させていただきました。
御協力よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

先ず、車は夫婦の財産でも無いし、ご友人の財産でもありません。

名義人の財産です。

転売(名義変更)は先の回答にもあるとおり所有者(名義人)の承諾が必要ですから勝手には出来ません!ただ名義人が承諾をしているなら、ご友人がなんと言おうと関係ありません!転売(名義変更)は可能です。

転売(名義変更)の事だけに目を向けると、所有者とご友人の旦那さん、旦那さんの友人の三者で話が纏まっているのなら、車を借りているだけのご友人が第三者となり口を出す権利すらないと思います。

ですから夫婦間の話では無く、所有者(名義人)も含めた話し合いが必要だと思います。
そもそも所有者が承諾していないのなら転売は不可能!もし強行したなら被害届をだせば良いのです。
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この回答へのお礼

さらに詳しく教えていただきありがとうございました!

お礼日時:2010/06/23 23:08

車を転売したくても所有者の印鑑証明書と実印が押された委任状等がなければ転売出来ないのです。


もし、所有者に無断でこれ等の書類を勝手に偽造したなら刑罰に処せられますから、所有者が承諾しない限りは無断で転売出来ませんから心配する必要はないです。
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました!
勉強になりました!

お礼日時:2010/06/23 23:06

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