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夫婦で生活していて、厚生年金を受給している旦那が認知症になった場合、
奥さんは、旦那さん名義で旦那さんの口座に振り込まれている年金を引き出す場合、

法定後見人の許可がないと下ろせなくなると思うのですが、

この場合、事前に、旦那さんと離婚の手続きをしておき年金を折半することになれば

奥さんは自分の分として旦那さんが受給していた年金の半分の分は自分の分として
自由に使うことができるのでしょうか?

教えてくださいよろしくお願いします。
(*´ω`*)

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    知り合いの高齢の両親の旦那さんが認知症になりそうなんですが、
    認知症になった場合、老齢年金の振込先の旦那さん名義の口座がロックされるから
    法定後見人の許可がないと
    奥さんはお金をつかえなくなってしまうので、

    生活していく上で不便になるので、それならば名義上、離婚をすることで
    奥さんに年金の受給権を半分受け取るようにしたほうがいいのではないかと考えしつもんしました。
    (・д・。)

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/13 19:14
  • どう思う?

    質問の
    旦那さん奥さんというのは

    現在70代でリタイアして年金生活を送っている夫婦です。

    旦那さんは40年間サラリーマンをやっていて厚生年金に加入していました。

      補足日時:2023/02/13 19:31
  • 回答ありがとうございます。

    https://legalestate-kazokushintaku.com/inheritan …

    このサイトだとこのように書いてありました。
    (・д・。)

    「年金受給者の旦那が認知症になると年金引き」の補足画像3
    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/13 20:22

A 回答 (11件中1~10件)

カードがあって暗証番号が分かれば 俺でも下ろせます。


というか、誰でも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
(*´ω`*)

お礼日時:2023/02/16 19:42

質問の主旨が、


>離婚の手続きをしておき
>年金を折半することになれば
>奥さんは自分の分として
>旦那さんが受給していた年金の
>半分の分は自分の分として
>自由に使うことができるのでしょうか?
だとしたら、

できません。

そもそもの年金分割の意味を
誤解しています。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ri …

離婚する時の、年金分割は
①合意分割
②3号分割
がありますが、
いずれも、この制度は、
年金の受給権の分割です。
妻は自分の年金の受給権を
夫から分割されるだけであり、
●妻は自分の年金を受給する時
その分が増えたりするのです。

簡単に言うと、
妻が離婚時、年金を受給する
年齢になっていないなら、
年金は受給できないのです。

また、年金分割は、
老齢厚生年金の分だけですから、
夫の老齢基礎年金は折半されません。
つまり、一部しか分割されない
ということです。

まず、ここをご理解下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
(^_^;) 、、、なので70代の知り合いの夫婦の件で質問しました。

夫婦の年齢 70代
旦那さんが認知症に!!

今まで、旦那さんが現役のときは旦那さんの給与収入、定年後は
旦那さんの年金収入を主な収入源として生活していきた夫婦

旦那さんが認知症になったため旦那さんの年金口座から年金を
引き出せなくなってしまう?

奥さんが自分の裁量で自由にお金を使うには
年金の受給権を旦那さんから分けてもらえばその厚生年金の
分割分については奥さんの年金としてつかえるようになる

ということなので、形式上離婚した方が、

旦那さんが認知症になったことにより法定後見人をたてなければ
金融機関の口座が取引停止になるかもしれないという不安に
かられずにお金を使うことができる?

と思い質問しました。
(^_^;)

お礼日時:2023/02/14 19:23

たくさん回答つきましたね。



いい回答も多いとは思うんですが、やはりここは素人の集まりなので、正しくはきちんと調べなければと思います。

ちなみに、認知症だからって口座停止などにはなりませんよ、そこは私も知ってます。

息子や娘などが、暗証番号わかれば引き出せます。私もそうしてました。が、定期預金は無理だし、口座に入れてあるだけのお金とは別の資産、株などはもちろん別でしょうね。本人でないと。
 
私は親が倒れて面倒みた時、どうにか暗証番号がわかったので、そこから入院費などを払っていましたよ。

が、いくら身内でも、引き出した金を何に使ったかによっては横領になるかもしれないので、気をつけなきゃね。

死亡すると口座凍結とかよく聞くけど、どのようにしてなるのかは私もわかりません。私は父が死亡した時には、とりあえず急いで全部引き出したりはしましたが。

詳しくはこのような素人が利用するサイトより、やはり銀行、そして弁護士などのプロに聞かないと、私にしろほかの回答にしろ、間違えている場合もあると思うから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
無料で弁護士さんに相談出来るサイトで質問してみます
ありがとうございます。
(*´ω`*)

お礼日時:2023/02/13 20:28

持ち株の話。


そう!そうなのよ!
持っててもボケちゃうと使いどこがなくなるのよ。
だから良心的な金融機関は投資の話は一定の年齢以上は勧めない。
ほんと、資産があっても生活保護の人いたわ。その日その日のキッシュフローが出来なくて。
亡くなったあと、法定後見人が整理して色々なとこにお金返してた。たよりになるお子さんがいなかったからねー。

まぁ、お金のない年寄りがポツンといても、福祉にかかれば誰かがなんとかしてくれる日本ですが、あるもんは使って楽に楽しく豊かな老後をくらしたいですよね。

個別の事案があるだろうから、ここでは一般論しか書けないけど、みんなうまいことやってたり、やってなかったりしますよ。
なんのこっちゃ!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
生活の知恵というか上手に立ち回るしかないですよね。
(*´ω`*)

お礼日時:2023/02/13 20:27

>旦那さんが認知症になりかけていてもし認知症と認定されると


>旦那さん名義の年金口座が停止されるので
そのよぷな事実はありません。

>そうなると、停止を解除するには法定後見人を専任してその人の
>許可を貰わないと奥さんや子供などでもお金を動かせなくなってしまうので
普通は妻や子が成年後見人になります。
成れないのには、夫の年金を夫の生活費や介護費に使わないなどの、経済的虐待が疑われる場合です。

そもそも、認知症なら離婚の意思を示せない。
年金の任意分割にも同意できない。

妻は、離婚すれば相続権を失う。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
金融機関は

銀行の窓口に対象の認知症かな?という人が
自分の名前がかける
生年月日がいえる
何しに来たかわかっている

とかそういうので判断するみたいですね。
診断書とかもそうですが、

そういうので判断して駄目だとなると制限されたりするみたいですが、、、
(・д・。)

お礼日時:2023/02/13 20:26

別に認知症になったからって口座はロックされませんよ。

死亡すれば別ですけど、年金はお互いに生活費だから共有として、カードと暗証番号だけ聞いておけばいつでも引き出せます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分が調べた限りでは認知症でも口座ロックされるような
感じでしたが、

なんで、一番やばいの有価証券とか投資信託とかを親名義で何億もってたとしても

もし、認知症になったら株とか投資信託みたいな基準価格が変動するやつは
いつが売っていいとき買っていいときというタイミングが

正常な判断をできる本人か特別に認定されている人以外
ではきめられないから

認知症とかになっちゃったあとだと、その人そういう株とか投資信託は
その人が死ぬまでそのままプールされて

死んだあと、相続人で分配みたいなはなしになって
その持ち主本人のために売却して老人ホーム代にしようとかしても
駄目だ

とかきいたことあります。(・д・。)

お礼日時:2023/02/13 19:57

法定後見人は配偶者がいれば配偶者がなる場合が殆どです。



配偶者も判断力が無いとなれば子・兄弟がなる事も多いです。
弁護士や司法書士もなれますが、毎月最低5万円位の費用を払い続けなければならないため、ほとんどは親族がなるようです。

なお離婚時の年金分割は、国民年金は含まれず厚生年金部分のみを夫婦で合計して半分にします。なお分割出来るのは結婚期間だけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
奥さんはむかし、鬱のようなじょうたいになったことがあるんですが、
そういうのは大丈夫なんですかね?
(・д・。)

お礼日時:2023/02/13 19:58

わざわざ法定後見人つけないといけない感じですか?


奥さんは奥さんの年金をもらってると思いますが、それと貯蓄持参では足りない?
焦って離婚すると、相続出来なかったりするよ。慎重にね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

旦那さんが認知症になった場合、任意後見人で家族を専任するのも
なかなか難しいらしく、そうなると法定後見人を専任しないと

旦那さん名義での金融機関での取引が一切できなくなると思うのですが、、、

奥さんは専業主婦で結婚前の短い期間しか厚生年金に加入した仕事はしていなかったので

年金額は8万ぐらいです

旦那さんは40年以上勤続していて、年金額は20万ぐらいです。

お礼日時:2023/02/13 19:35

アホとか書いたのに怒りもしない真面目な返信ありがとう。



いや、専業主婦だった頃とか扶養だった時の分は、夫の収入から支払らわれていただろうから、もらえる年齢になれば、もらえるだろうけど、

もらう時になって、離婚してれば半分、という意味じゃないと思うよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
知り合いのご両親で70代の夫婦の方話です。

旦那さんが認知症になりかけていてもし認知症と認定されると
旦那さん名義の年金口座が停止されるので

そうなると、停止を解除するには法定後見人を専任してその人の
許可を貰わないと奥さんや子供などでもお金を動かせなくなってしまうので

その場合に旦那さんの年金口座での年金収入を主な収入として
生活している場合に、

月々のインカムゲインが完全に途絶えてしまうので
そうなった場合に、法定後見人を専任して法定後見にの指示のもと

旦那さん名義のお金を使うよりも

カタチ上、離婚して奥さんにいくらかでも年金収入の取り分を移管して
奥さんの年金分としてあつかえば

奥さんが自由につかえるので

その方がいいのではと考えたのですが、
どのような問題がありますかね?
(・д・。)

お礼日時:2023/02/13 19:28

なんで離婚すると年金が半分貰えるのか意味不明。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
離婚したときに老齢年金の受給権を折半できませんでしたっけ?

(・д・。) 自分はそういう制度があると認識していてい、

(・д・。) 熟年離婚の原因にもなっていると聞いたことがあったきがしたんですが、気の所為でしょうか??

お礼日時:2023/02/13 19:16

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