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退職年金受給中に 自分の基礎年金(または厚生年金)の繰り下げを行う事は可能でしょうか?

また 被保険者の配偶者が先に受給権を得た(65に達する)場合。
扶養を受けつつ 被保険者の年金受給までの間 自分の基礎年金を繰り下げをすることは?

退職年金で生活し 配偶者の既に受給権を得ている基礎年金を繰り下げる事は可能でしょうか?

繰り下げの要件に関して その他年金の捉え方が今ひとつ理解できませんどなたかご教示ください。

A 回答 (1件)

退職年金で生活する余裕があるなら、繰り下げを行う価値はあるかと思います。


1.2.3.共に可能です。
(2.と3.は同じでは?)

退職年金受給は公的年金では無く私的年金(企業年金)ですので、老齢基礎年金・老齢厚生年金の片側または、両方繰り下げ可能です。
(羨ましい経済状態で、老後の年金に余裕がでますね。)
夫が働けるかその他収入があれば、妻の年金受給を繰り下げ受給にできますよね。
手続きと説明のURLを貼っておきます。

http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans01.ht …
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/saitei …
老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/235ys. …
 
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この回答へのお礼

誤解です うらやましい?多分その逆です。そうしないとまともな額にならないだけです。

2と3の違いは 被保険者=働いているあいだの配偶者(元3号)の繰り下げで 3は 退職後の企業年金受給中の繰り下げです。 どちらも国民年金法または厚生年金法に規定する他の年金たる受給に当たらないので 結果的には同じという事ですね。ありがとうございます。

その他年金とは 遺族年金 障害年金 寡婦年金 などを指しているのですねきっと。

 

お礼日時:2009/10/04 23:10

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