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 遺族年金について検索して調べてはみたのですが、わからない点があります。
父も母も74才で、年金は父が少し多いものの二人とも20万程度支給されていました。
先日父が亡くなったのですが、母は遺族年金をもらえないのでしょうか?
もちろん子供である私はとっくに成人しています。
母は収入が多いのでもらえないとおじに言われたのですが
遺族年金が支給されない要件に収入というのは記載がありません。
母は病気なので(障害者ではありません)月10万程度では心もとない状態です。
遺族年金がもらえるもらえないはどこで見分けたらいいのでしょうか?
また、それは役所のどこに行けば確認できるのでしょうか?
お教えください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>父も母も74才で、年金は父が少し多いものの二人とも20万程度支給されていました。



ということは二人で40万ほどもらっていたということですね。

>先日父が亡くなったのですが、母は遺族年金をもらえないのでしょうか?
年金は基本になる国民年金と厚生年金や共済年金という被用者年金があります。
国民年金は全員がもらいます。
被用者年金は加入していた人がもらうものです。

で、どの年金制度でも老齢、障害、遺族という年金があります。

ご質問の場合には、金額からして父、母ともに国民年金と被用者年金の老齢年金の両方をもらっていたのだと思います。

さて、国民年金の遺族年金というのは実は高校卒業までの子供がいる場合のみもらえる年金なので母はこの遺族年金はもらえません。

被用者年金の遺族年金は母は受けるとことができます。が、母はいま被用者年金の老齢年金を受け取っています。この場合、

・自分の被用者年金の老齢年金
・亡くなった配偶者の被用者年金の遺族年金
・上記の折衷(両方全部ではなく減額されての受給となります)

のどれかを選択しなければなりません。金額的に一番大きくなるものを選択します。

なので、もらえないということはないのですが、あれもこれもというわけにはいかないというわけなのです。

>母は病気なので(障害者ではありません)月10万程度では心もとない状態です。
先ほどは20万と書かれていましたが10万の間違いなのでしょうか?

>また、それは役所のどこに行けば確認できるのでしょうか?
社会保険事務所に行けばどういう選択が一番特になるのか試算してもらえます。
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この回答へのお礼

 わかりやすいご説明ありがとうございます。
一番有利なものを自分で選択できる、つまり計算して申告しないと損をするということですよね?
「先ほどは20万と書かれていましたが10万の間違いなのでしょうか?」ですが
こちらにお答えくださるような方ならおわかりだと思い省略しましたが
年金は2か月分まとめて支給になりますので、2ヶ月で20万ということです。
つまり、1ヶ月10万で間違いはありません。
額によってお答えも変わってくるのでしょうか?

お礼日時:2008/05/09 00:17

遺族基礎年金は対象外と思われますので、遺族厚生年金が受給できるかの問題になります。


お母様がお父様に生計を維持されていたことが条件となります。

生計維持の要件とは、次の場合です。
①同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
②対象者について、前年の収入が850万円未満であること、または所得が655万5千円未満であること

遺族厚生年金の額は、原則として死亡者の報酬比例部分×4分の3と計算します。

ただし、以下①と②の合算額の方が高い場合、その金額を選ぶことも可能です。
①死亡者の報酬比例部分の額の2分の1
②遺族厚生年金の受給権者(この場合はお母様)が有する老齢厚生年金の額の2分の1

最寄りの年金事務所または年金相談センターで確認することができます。
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
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年齢や現在の受給額以前に、年金の大原則には「一人一年金」と言うものがあります。


これは、例えば「老人&障害&遺族」の3つに該当する人がいたとします。この時に当然、3種類夫々の年金受給権は有るのですが、『あなたはどれを貰うのですか?どれか1つ選んでね』と言う事なんですよ。
但し、同じ保険事故による給付は両方もらえますし、細かいことを言えば「老齢基礎年金+遺族厚生年金」と言う組み合わせなどもあります。

お母様は既に「老齢基礎年金+老齢厚生年金」(推定なので間違っていたら指摘下さい)と言う組み合わせで年金を受給しているので、『遺族年金を計算して~』&『別の組み合わせを選びますよ~』と言う届出をしなければ、遺族年金云々を俎上に挙げることはできません。
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この回答へのお礼

 わかりやすくご説明いただきありがとうございます。
このサイトの直近に、年金は2つもらえるのか?というご質問があったので少々悩んだのですが
うちの母はしばらくパートで働いていたので、企業の厚生年金をもらっているようでした。
つまり、このままの支給を受けた方がお得なんですね。

お礼日時:2008/05/13 00:39

>先日父が亡くなったのですが、母は遺族年金をもらえないのでしょうか?



既に、双方とも年金受給者ですね。
(当然、戸籍上の夫婦ですよね?)
だとすれば、簡単な事です。

両親が生存中は、父親・母親双方が個別に個々の年金を受給していました。
ところが、片方(今回の場合、父親)が死亡により年金受給資格を失いました。
配偶者である、母親の年金はどうなるのか?
亡父が受け取っていた年金受給額の半分(50%)と、母親が受け取っている年金受給額の「どちらか高い方の年金」が母親が受給する年金額となります。
亡父の年金受給額の50%額>母親の年金受給額=(亡父の)遺族年金受給。
この場合、母親が納付していた年金は無効になります。
亡父の年金受給額の50%額<母親の年金受給額=母親個人の年金受給。
この場合、母親が納付していた年金に対して給付があります。
父親の年金は終了です。

手続きが必要ですから、最寄の社会保険庁に出かけて下さい。
納付は社会保険庁自身が真面目に動きますが、給付はこちらから動かないと駄目ですよ。
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この回答へのお礼

 わかりやすいご説明ありがとうございます。
実は先年連れ合いをなくした叔母が「私は遺族年金をもらっているけど自分の年金より多いわよ。
もらっておかないと損だから」と言ったのでご質問させていただいたのですが
つまり、叔母は自分の年金より遺族年金の方が多いタイプの人だったということですね。
まるで自分の年金に遺族年金をプラスしてもらっているかのような言い方だったので惑わされてしまいました。

お礼日時:2008/05/13 00:36

>年金は2か月分まとめて支給になりますので、2ヶ月で20万ということです。



支給毎に20万という意味でしたか。文面だけではちょっと読み取るのは難しいです。

>額によってお答えも変わってくるのでしょうか?
いえ、重大な違いではないので、答えに変更はありません。
月10万としても同じはなしですから。

これは確認してもらえばよいことなので、先の回答では書かなかったのですが、父と母の年金の内訳がわからないので、なんともいえないのですが、もし父、母満額基礎年金を受けていると仮定すると、被用者年金も同額程度受けていたことになるので、そうなると母の選択肢としては母自身の被用者年金の老齢年金を受ける選択にして、父の遺族年金の選択はやめた方が得になるのではという気がしています。
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この回答へのお礼

 再度のお答えありがとうございます。
わかりにくい書き方になって申しわけありませんでした。
年金手帳等は預けてあるので、どういう内訳か私自身よく知らないのです。
それではいけないので調べてみようと思います。

お礼日時:2008/05/11 00:30

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