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団塊の世代での女性で四十年近くフルタイムで働いた人ですが、退職後、年金の受け取り手続きをしない人がいます。
比例部分は60歳から、基礎部分まで全部該当するのは61歳からですので、手続きさえすれば満額になる人です。
手続きをしないことで、得になることがあるのでしょうか。
考えられるのは、ご主人がまだ現役で働いているので、自分が扶養家族でいれば税金のランクが変わるということ。
(年金額からして、健康保険は扶養のままどちらでも変わらないはず。)
退職金に加えて、趣味の方からの収入もあり、同居の実親の多額な年金もあるので、社会保険事務所に急いで行くのも面倒だから・・・ということのようですが、そういう人もいると思えばいいのでしょうか。
他に何かたぶんこんな理由があるだろうということでしたら、中途半端にしか年金のことを知らないので、教えていただけませんでしょうか。
このような例の場合、手続きを遅くするほど年金額が上がるということはないと書いてあったと思うのですが。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
う~ん、多分ほんとに面倒なのではないでしょうか?
私も#1さまのおっしゃる勘違いや、配偶者加給の条件、将来的に65歳以降の厚生年金の繰り下げをねらっていてそのために今特別支給の厚生年金を受けてはいけないんだという勘違いがあるのかなとも想像してみたのですが・・・
そのくらい調べていらっしゃるかたであれば、逆に勘違いもされないような気がします。
そしてそこまで考えることができる方であれば、結局年金満額もらってしまうのが無難な選択だと思われるはずです。
だっておそらく月あたり13~14万円くらいはあるのですよね?
特別支給の年金受給の時効は65歳未満の間は進行しないはずなので、65歳までの間で気が向いたときにしてまとめてもらえばいいやって感じなのではないでしょうか。
年金騒動で社会保険事務所によっては激混みですし、質問者さまご自身が可能性としてあげられているように自分が税法扶養になることによりご主人の税率下がる可能性もあるしなんていう状況でしたら、現在お金に困っていないのんびりした人であれば後日気が向いたときに、となっても不思議ではないような気がします。
あるいはご主人がまだ裁定請求されていないけれど近々される予定などでしたら、まとめてやろうとかまとめて誰かに頼もうとか思っていらっしゃるのかも。
自分もものぐさなので、受給権ができたときに収入に困っていなければ、消えるもんじゃないし後回しにしたいなーと思ってしまいそうなので。
ただ自分の場合は、年金受給者というものは刻一刻と状況がかわることが多く、添付書類を受給権発生当時にさかのぼって取得するのが意外と面倒なことになったり、手続きをずるずる引き延ばしているうちに本人が亡くなってしまい未支給年金請求の面倒な手続きが必要になってしまったりというケースをいくつか見ているので、なるべく受給権を獲得したら速やかに手続きするつもりではあるのですが。
ありがとうございます。
多分そういうことですね。私の知らない何かがあるのでは・と思っての質問でしたが、こういう判断もよく分かります。
社会保険事務所に行くまでの書類の準備なども含めて、順番待ちの長い時間を思うと、一日伸ばしにしたい気持は理解できますよね。
そのうち行くと思いますので、気にせず何かの折にそういう話題でも出たときにはさりげなく勧めてみようと思います。
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