限定しりとり

61歳で定年退職した叔父が今後の生活について調べています。年金のほかに仕事をして副収入を得る場合ですが、年間所得の上限は年金と副収入を合わせていくらくらいまで認められていますか?

A 回答 (6件)

追加です


64歳になり年金がもらえるようになったら、
給与収入との合計が月47万円までなら、年金の
減額はありません
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52596040V21 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/13 21:19

4億円

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/13 21:17

61歳ということは昭和34年うまれですね。


64歳にならないと年金は受け取れません
頑張って働くように言ってください
https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/old …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/13 21:13

いつ退職したんですか?


まず、叔父さんの誕生日は?
昭和36年4月2日以降生まれであれば基礎年金、厚生年金共65歳受給なので、叔父さんの場合は1〜2歳若く受給できますが、詳しい事はネットで簡単に調べられます。
働きながら受給する場合は、現在は給与収入プラス年金収入➗12が28万円を超えると年金が減額されますが、2022年4月1日以降は47万円に増額されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/13 21:12

>年間所得の上限は年金と副収入を合わせていくらくらい…



変なこと聞く人ですね。
わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、1 千万稼ごうと 1 億稼ごうと納税の義務を果たす限り、上限などありません。

強いて言うなら、健康、体力の許す範囲が稼ぎの限度額です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/13 21:11

年金は65歳だから、働くだけですよ。


上限はないよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/13 21:11

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