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父と母が年金合計380万円で生活しております。
父が亡くなりかけており、母の生活検討を始めております。
具体的には老人ホーム施設の選択など。

ここで、父が亡くなった場合の1.年金計算、2.医療費用負担の調整について質問させてください。

1.年金計算
ざっくりですが、
 父年金 年280万円は、月23.3万円(厚生年金16.8万円+年金6.5万円)
 母年金 年100万円は、月8.3万円(厚生年金1.8万円+年金6.5万円)
 父が無くなれば 厚生年金16.8万円 の半分残る 8.4万円(年100万円)
 つまり、母年金 年200万円 月16.6万円・・・(*1)
 という金額(*1)は正しいでしょうか?

2.医療費用負担の調整について
 現在父、母は上記計算の通り(合計収入380万円)でありい医療費2割負担です。
 父が亡くなった場合は、上記1.の質問が正しければ、
 母単身(年200万円 月16.6万円)ですが、単身200万円以上所得で医療費2割負担です。
 質問ですが、5万円を自主返納して年195万円として医療費1割負担減額はできますか?
 医療費のほかに介護保険料は施設でフルに払うことになるため1割に減らせられると
 おそらく年20万円レベルの減額となります。

A 回答 (18件中1~10件)

このフローをちゃんとたどって下さい!


https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/00097709 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっと理解できたと思います。

上から順番に条件をたどっていかなければならない。
父の場合は110万円など控除あっても年金収入で課税所得が28万円以上ある。
母の場合は遺族年金があっても所得にならずこの課税所得の28万円に満たないため1割負担で済む。

これだけ多数いただいた回答から必要な情報を読み取って理解するのは本当に難しいです。

お礼日時:2024/01/21 07:48

後期高齢者医療保険の負担割合のロジックをちゃんと見てください。


既に投稿してますが、添付のため公開されていません。
所得の話が一番重要なポイントなんです!!
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お父さんが亡くなったら、


お母さんの(税法上の)所得は0
になるのです。
遺族厚生年金は所得とみなされず、
お母さんの年金100万は、
年金の控除制度の公的年金等控除が
110万あるので、所得0になるのです。
ですから、課税所得も0になります。

それで添付のロジックで赤の線になる
ということです。
「後期高齢者医療負担について」の回答画像16
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最初に答えたとおりです。



後期高齢者医療保険ですが、
お母さんの所得は遺族年金は所得とならず、
③+④=100万のままです。
また、公的年金等控除が110万
あるので、
③+④ー110万≦0 となり、
年金の雑所得は0となります。
他に所得がなければ非課税となり、
後期高齢者医療保険料も介護保険料も
減免となり、ほぼ最低限となります。

ここから後期高齢者の医療費負担のロジックです。

課税所得が0となるため、
世帯の課税所得145万未満
28万未満も満たすことになり、
医療個人負担は1割となります。
★年金収入200万以上の条件には
★該当しません。
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この回答へのお礼

何度もすみません、本当に理解できず教えてください。
所得の話は一切不要です。 以下知りたいことです。

URLには、
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
単身の場合「年金収入+・・・」200万円以上で医療費2割とあります。
この時点で年金収入>200万円なら医療費は2割と解釈してしまいます。

なぜ、所得の話を出されるのでしょうか?

遺族年金は年金収入にならない ということであればすべてが理解できます。

以上

お礼日時:2024/01/20 22:03

しっかし、しったかぶりさん頑張ってる


関係なくて失礼
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よく調べてモノはいうものだと思います。


デタラメはだめですよ。
無知をさらけだして・・は誰なのかな?

遺族年金を老齢福祉年金と混同されていますがあきらかな誤りです。
ここで再度指摘しておきます。
老齢福祉年金とは旧法の時代にできた制度。
36年4月から国民年金はできていますが、そのときにもうすでに高齢で受給できなかった人のための制度で無拠出です。
かけられなかった人にも70歳から少ないがいくらかもらえる福祉的な年金です。
○支給を受ける条件
1明治44年4月1日以前に生まれた人(国民年金制度発足当時に50歳以上の者)が70歳に達したとき(障害者は65歳から)。

2明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれて(国民年金制度発足当時に45歳から50歳までの人)保険料納付済期間が1年未満で、かつ保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が生年月日に応じて4年1ヵ月から7年1ヵ月以上ある人が70歳に達したとき(障害者は65歳から)

当然今の遺族年金のことではありません。
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すみません。

訂正します。
お母さんは、
『老齢福祉年金を受給している方』
にはあたりませんね。

高額療養費は区分Ⅱになります。
老齢基礎年金と老齢厚生年金で
100万になるので、80万の控除で
所得が0にならないので、
区分Ⅱになります。

申し訳ありません。
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無知をさらけ出している回答者がいる


ので、補足します。

自治体で『老齢福祉年金』という用語は
普通に使われていますよ。
ですから、下記の高額療養費の重要な
条件のひとつとして使われているのです。
https://www.tokyo-ikiiki.net/seido/kyufu/1002187 …
高額療養費の区分Ⅰの条件…
引用~~~~
区分Ⅰ:(1)住民税非課税世帯であり、
世帯全員の所得が0円の方・・・
または(2)住民税非課税世帯であり、
老齢福祉年金を受給している方。
~~~~引用
お母さんは遺族厚生年金を受給される
ようになると、この条件である
『老齢福祉年金を受給している方』
になるために『区分Ⅰ』になります。

後期高齢者医療費の1割負担者で、かつ
高額療養費 区分Ⅰとなると、
月の医療費が1.5万以上かからなくなり
ます。
『老齢福祉年金を受給している方』
でなければ、2.46万になります。
大きな違いになりますよね。

国が言ってることをでたらめとかいう
人は信じられませんね。
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いい加減な回答が続出ですので気をつけてください。



まずは遺族年金の金額や計算方法が間違っていると思われます。
質問者さんの大雑把すぎる半分(根拠もなしですが)もまちがいですけども、回答も大概まちがいとおもいます。
回答の中にはいまだに3種類から選ぶといった古すぎる知識(h19年からかわっています、もう15年位以上古すぎるはなしです、)を披露してるかたありますが、まちがいです。

詳細省きますが
遺族年金には経過的寡婦加算が加算されることがあります。
おそらくお母さんの年代ならまだ加算されます。
また
お父さんの厚生年金16,8は報酬比例部分だけでしょうか?経過的加算は大賞とはなりません。
こうしたことから回答のなんにもの人があたかも129万円が遺族年金ですとしていますが、近いかもしれませんが、おそらくは正しくありません。

つまりはまずは、正しい遺族年金額を把握してください。
年金事務所へ両親の委任状持参で予約し来所の上計算してもらってください。
委任状は年金機構hpからダウンロードしましょう。


医療費についてもどの人も簡単に非課税の話で終わっていますが
施設に入れば利用料や食費といったものが請求されます。
それは所得だけではなく収入も関係します。お母さんが施設にはいるんであれば利用料など詳細聞きましょう。
時々は それを下げるために、年金の支給停止で調整を申し出される方があります。支給停止は基礎、厚生の1ヶ月単位でならできます。
金額や段階により必要な場合、必要でない場合があります。

>これを『老齢福祉年金』と総称しており
まったくでたらめです。そのような年金制度は現在ありません。いい加減な言葉を勝手に作っています。
回答された方の誤りです。

またお母さんの場合自分の老齢年金158万未満なので、非課税で所得税など払っておらず、確定申告は関係ないですね
遺族年金は非課税なので申告とは無関係。
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他のアドバイスにもあるように、遺族年金や障害年金は非課税ですから、所得税の所得としては、ゼロです。


>「年金収入+その他の合計所得金額」が単身200万円、複数320万円以上で2割とあります。
同一世帯で後期高齢者が複数なら、合計所得320万円以上で2割ということですね。
なお、所得ですから、たとえば、賃貸マンションの家賃収入も対象です。
たとえば、母100歳と息子75歳が同居なら、2人の合計所得で判断です。
もしも母が施設に入居するときに住民票を動かせば別世帯です。
民法によれば本来は、最初から施設に住民票移動がよいのです。
民法 第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
>「老齢年金が400万以下なら税金の申告をしなくてもよいことと」とはどういった情報でしょうか?
私自身は税務署に電話して確認しました。
税務署に電話すれば、全国共通の相談センターにつながります。→そこで質問すればよいと思います。
電話は匿名でも大丈夫です。
>(親は医療費年50万円などあり微微たる控除ですが確定申告しています。)
そうなら、申告するほうがメリットは大きいかもしれません。
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