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父と母が年金合計380万円で生活しております。
父が亡くなりかけており、母の生活検討を始めております。
具体的には老人ホーム施設の選択など。

ここで、父が亡くなった場合の1.年金計算、2.医療費用負担の調整について質問させてください。

1.年金計算
ざっくりですが、
 父年金 年280万円は、月23.3万円(厚生年金16.8万円+年金6.5万円)
 母年金 年100万円は、月8.3万円(厚生年金1.8万円+年金6.5万円)
 父が無くなれば 厚生年金16.8万円 の半分残る 8.4万円(年100万円)
 つまり、母年金 年200万円 月16.6万円・・・(*1)
 という金額(*1)は正しいでしょうか?

2.医療費用負担の調整について
 現在父、母は上記計算の通り(合計収入380万円)でありい医療費2割負担です。
 父が亡くなった場合は、上記1.の質問が正しければ、
 母単身(年200万円 月16.6万円)ですが、単身200万円以上所得で医療費2割負担です。
 質問ですが、5万円を自主返納して年195万円として医療費1割負担減額はできますか?
 医療費のほかに介護保険料は施設でフルに払うことになるため1割に減らせられると
 おそらく年20万円レベルの減額となります。

A 回答 (18件中11~18件)

No.3です。



> で、この129.6万円は所得とはされないので年金所得しかないのであれが年間所得は100万円です。
> で、65歳以上で年金所得が110万円以下の場合、年間所得は0円となります。
> -------------------
> が全く理解できません。
> なぜ、「この129.6万円は所得とはされない・・・」のでしょうか?

まず、所得税に関する説明は年金制度得を司る厚生労働省の説明ではなく税制を司る国税庁の説明をしっかり読みましょう。
例えば分かりやすいQ&A形式だと以下とか。。。
ここの「厚生年金や国民年金などの遺族年金」の部分をよくお読みください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

こういった説明はGoogleなどで「遺族年金 所得税」といったキーワードで検索されますと簡単に見つけることができるはずです。
ちなみに当方の回答への「お礼」に書かれたURLで示された厚生労働省の説明中にある「所得」とは実際に得た年間の「収入」ではなく、年金であれば自分が支払った掛け金(=元本)を運用して得た「儲け分のお金」であることを理解してください。
で、上記URLのページにある説明にしたがえば年間229.2万円の収入があってもそのうちの遺族年金である129.6万円は課税対象ではないので229.2 − 129.6 ≒ 99.6万円が所得となります。
で、少々余談ですが65歳以上で年間所得が110万円の人は所得税は掛かりません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

以上が国税庁の説明です。


で、所得が100万円以下ですから「お礼」に書かれました厚生労働省の後期高齢者の医療費の窓口負担割合に関する説明に従えばお母様の窓口負担割合は10%となります。


質問者様は「収入」と「所得」の違いを理解されておらずかつ、後期高齢者の医療費の窓口負担割合は「収入」ではなく「所得」によって変わるというところを見逃していたため「年金額が200万円を超えているので後期高齢者の医療費の窓口負担割合は20%だ」と思われたのでしょう。
お父様は毎年確定申告をされていましたか?
お母様の2023年分の確定申告の準備はされていますか?
それをしていれば「収入」と「所得」の違い、それぞれの金額を把握できてるはずです。

参考まで。
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さらに補足で。


遺族年金は所得とみなさないのです。
障害年金も所得とみなしません。
要は税制優遇することで少しでも
弱者への援助になるように税金を
とらない制度となっているのです。

これを『老齢福祉年金』と総称しており
これらの年金を受給している人は
税金、保険料、医療や介護の個人負担
割合が格段に優遇される制度となって
いるのです。

確定申告が云々は無視して下さい。
デマです。
関係ありませんし、しようとしまいと
住民税や社会保険料には関係なく、
役所は所得から計算します。
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この回答へのお礼

多数ご回答いただきありがとうございます。
どうしても知りたい、しかし不要な理解できない回答が多数入り本当に困っております。
私の質問に対しその答えだけが欲しいのですがなぜか関係ない回答が多数入っているのではと考えます。

私の知りたい質問は、(繰り返しですが)以下です。
-------------------
確認できるURL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
「年金収入+その他の合計所得金額」が単身200万円、複数320万円以上で2割とあります。
この書き方は、年金収入部分のみで単身200万円、複数320万円以上で2割と取れます。
解釈方法についてご教授願えませんでしょうか?
-------------------
「年金収入+その他の合計所得金額」にある単身200万円以上かの確認ですが
>遺族年金は所得とみなさないのです。
は理解しましたがそれだけでは答えになりません。
年金収入に遺族年金は含まれますか?

ご回答冒頭から「所得」と言われても、肝心の「年金収入」が何か知りませんので質問させていただいております。

お礼日時:2024/01/20 21:16

補足で。


以前の話で、お父さんには
不動産所得があるとかいう話がありました。
それは考慮不要なんですかね。
とても重要ですよ。
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国や自治体の社会保険料や個人負担割合


を決めるうえで、税制の『所得』の概念
をきちんと理解しておく必要があります。

『収入』と『所得』には明確な違いが
あります。
給与収入は給与所得控除を引いて
『所得』となり、
事業収入は仕入価格や必要経費等を
引いて『所得』となり、
公的年金(老齢年金、企業年金等)は、公的年金等控除を引いて『所得』
となります。
こうして共通の『所得』を合算したのが
『合計所得』で、これが社会保険料を
決める基礎になっています。

参考 公的年金等控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

お母さんは65歳以上でしょうから、
公的年金等控除110万を引くと、
100万ー110万≦0で
合計所得は0となるのです。

さらに所得控除という制度があり、
基礎控除43万
社会保険料控除(年間の保険料)
配偶者、扶養控除等
を引いた金額が課税所得となり、
その10%が住民税になります。

それをふまえて、現状では…。

お父さんは現状、老齢年金280万
ですから、
280万ー110万=170万
が合計所得となり、これに基づいて
保険料が算定されています

さらに、所得控除という制度があり、
基礎控除43万や
社会保険料(仮に20万にします)
配偶者控除(お母さんの扶養)33万
をひくと、
170万ー43万ー20万ー33万=74万
が課税所得になります。

下記の個人負担割合のフローでいくと
https://www.tokyo-ikiiki.net/_res/projects/defau …
課税所得は145万未満?
   ↓はい
世帯内の被保険者の課税所得が
28万未満?
   →いいえ
世帯内の被保険者は1人?
   ↓いいえ(2人以上)
世帯内の全員の年金年収+年金以外の
合計所得の合計が320万未満?
★ここでは年金収入をみて判断
★父280万+母100万=380万なので。
   →いいえ
で、現状では『2割負担』となるのです。

お父さんが亡くなると、
お父さんの
①老齢基礎年金  79万
②老齢厚生年金 201万
は、なくなり、
お母さんは、
③老齢基礎年金  79万
④老齢厚生年金  21万
⑤遺族厚生年金 129万
合計      229万
の年金となりますが、
合計所得は0になり、
課税所得も0になるため。
課税所得は145万未満?
   ↓はい
世帯内の被保険者の課税所得が
28万未満?
   ↓はい
  1割負担
となるのです。

税制の『所得』の概念は
非常に大切な概念になのに
マスコミでは説明を省略してしまい、
分かっている人がとても少ないのは
嘆かわしいことです。

ご理解いただけたでしょうか?
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先にアドバイスがあるように、小細工は無意味だと思います。


ところで,
節税のアドバイスとしては下記のようになります。
老齢年金が400万以下なら税金の申告をしなくてもよいこととされています。
この場合、所得税は推計値で課税されてしまうので、還付申告をすれば所得が下がって、税金が安くなる事例もあるのです。
給与所得の場合には、基礎控除48万に加えて、給与所得控除55万です。
老齢年金の場合には、基礎控除48万に加えて、年金控除110万です。
確定申告すれば、所得税が還付されるかもしれません。
5年間、遡及できます。
税務署に電話すれば、全国共通の相談センターにつながります。→そこで質問すればよいと思います。
電話は匿名でも大丈夫です。
------
私70歳の場合、申告して、平静30年分が十万以上も還付されました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
念のため年齢でも変わってくると思いますが、親は二人とも80歳以上です。
現在夫婦二人の年金が合計380万円で医療費は2割負担です。
「老齢年金が400万以下なら税金の申告をしなくてもよいことと」とは
どういった情報でしょうか?
(親は医療費年50万円などあり微微たる控除ですが確定申告しています。)

確認できるURL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
「年金収入+その他の合計所得金額」が単身200万円、複数320万円以上で2割とあります。
この書き方は、年金収入部分のみで単身200万円、複数320万円以上で2割と取れます。
解釈方法についてご教授願えませんでしょうか?

お礼日時:2024/01/14 09:46

>  父年金 年280万円は、月23.3万円(厚生年金16.8万円+年金6.5万円)


>  母年金 年100万円は、月8.3万円(厚生年金1.8万円+年金6.5万円)
>  父が無くなれば 厚生年金16.8万円 の半分残る 8.4万円(年100万円)
>  つまり、母年金 年200万円 月16.6万円・・・(*1)
>  という金額(*1)は正しいでしょうか?

お母様が受け取る遺族年金としては以下の三択です。
日本年金機構の事務所へ手続きに行くと、この中で最も高額となる物をすすめられます。

1.お母様自身の老齢基礎年金+老齢厚生年金
2.お母様自身の老齢基礎年金+お父様の老齢厚生年金の4分の3
3.お母様自身の老齢基礎年金の2分の1+お父様の老齢厚生年金の2分の1

ご質問に書かれた内容からしますと2でしょう。
ということで年額は151.2 + 78 = 229.2万円。
ちなみに年金額は年額で把握し、それを12等分して月額を把握する・・・とするようにしましょう。

で、最新の遺族年金の制度ではお父様の老齢厚生年金の4分の3は、実際は「お母様の老齢厚生年金+お父様の老齢基礎年金の4分の3からお母様の老齢厚生年金を差し引いた額」としています。
つまり151.2万円のうち遺族年金は129.6万円です。

で、この129.6万円は所得とはされないので年金所得しかないのであれが年間所得は100万円です。
で、65歳以上で年金所得が110万円以下の場合、年間所得は0円となります。

ということで小細工を考える必要は一切無い・・・ということがわかります。
日本年金機構の遺族年金の説明や国税庁の確定申告の説明(特に所得税控除に関する説明)をよく読まれることをおすすめします。

参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その他ご回答も見ながら頭の整理しておりますが、
わからないことたくさんあり教えてください。

まず、遺族厚生年金は、父の老齢厚生年金 201万から3/4になること承知しました。
今後理解します。

ご回答いただきました。
-------------------
で、この129.6万円は所得とはされないので年金所得しかないのであれが年間所得は100万円です。
で、65歳以上で年金所得が110万円以下の場合、年間所得は0円となります。
-------------------
が全く理解できません。
なぜ、「この129.6万円は所得とはされない・・・」のでしょうか?
別途Webで確認すると、年金として単身世帯200万円所得、現在の複数320万円所得で
医療費負担2割は情報として出てきます。
確認できるURL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
これについて貴殿ご回答と差異があり引き続きご教授願えませんでしょうか?
ちなみに、現在夫婦二人の年金が合計380万円で医療費は2割負担です。

お礼日時:2024/01/14 09:40

年金の内訳は正しいですか?


その前提でお母さんの年金を想定します。
また、お母さんの年齢も影響します…

年金の内訳が、
お父さん
①老齢基礎年金  79万
②老齢厚生年金 201万
お母さん
③老齢基礎年金  79万
④老齢厚生年金  21万
の場合、
お父さんが亡くなると、
遺族厚生年金の受給ができます。

⑤遺族厚生年金は、
②201万の3/4となり
201万×3/4≒約150万
となります。
但し、お母さんは④21万があり、
その分は⑤150万から引かれ、
⑤遺族厚生年金 129万
となります。

お母さんの年金は、
③老齢基礎年金  79万
④老齢厚生年金  21万
⑤遺族厚生年金 129万
⑥合計     229万
となります。

次に後期高齢者医療保険ですが、
お母さんの所得は⑤は所得とならず、
③+④=100万のままです。
また、公的年金等控除が110万
あるので、
③+④ー110万≦0 となり、
年金の雑所得は0となります。
他に所得がなければ非課税となり、
後期高齢者医療保険料も介護保険料も
減免となり、ほぼ最低限となります。

課税所得が0となるため、
世帯の課税所得145万未満
28万未満も満たすことになり、
医療個人負担は1割となります。
★年金収入200万以上の条件には
★該当しません。
高額療養費の負担も
最低限の1.5万(外来なら8000円)
となります。

遺族厚生年金が非課税であることと
『老齢福祉年金』であること
が、重要なポイントになります。

参考
https://www.tokyo-ikiiki.net/_res/projects/defau …
https://www.tokyo-ikiiki.net/seido/kyufu/1002187 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その他ご回答も見ながら頭の整理しておりますが、
わからないことたくさんあり教えてください。

まず、遺族厚生年金は、父の老齢厚生年金 201万から3/4になること承知しました。
今後理解します。

ご回答いただきました。
-------------------
また、公的年金等控除が110万
あるので、
③+④ー110万≦0 となり、
年金の雑所得は0となります。
他に所得がなければ非課税となり、
後期高齢者医療保険料も介護保険料も
減免となり、ほぼ最低限となります。
-------------------
が全く理解できません。
ご回答にあるURLや別途Webで確認すると、単身世帯200万円所得、現在の複数320万円所得で
医療費負担2割は情報として出てきます。
確認できるURL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
これについて貴殿ご回答と差異があり引き続きご教授願えませんでしょうか?
ちなみに、現在夫婦二人の年金が合計380万円で医療費は2割負担です。

お礼日時:2024/01/14 09:37

>5万円を自主返納して年195万円と…



そんなことは制度上できません。
無理です。
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