プロが教えるわが家の防犯対策術!

2月に父が亡くなりました。父と母は離婚していて、兄と僕は母方の姓を名乗っています。母も兄も父とは関わりたくないし、亡くなっても連絡しないでと言われていたので、病院で亡くなった父の面会や葬儀は家族には知らせず一人でやりました。知人に亡くなった後に年金が振込まれたら、返金手続きが大変だと言われて、通帳を見ると15日に2ヶ月分まてめて入金されている事、それを見たのが2月14日と言う事もあり、あわてて年金事務所に電話をし、父は2月の一週目で亡くなったので15日の年金は受給できないと思うので、入金を止めてほしいと言うと、担当のAさんが「2月分は手続きをすれば息子さんに支払われるものなので、手続きしない限り入金はないですし、2月分は受給できないとかではなく、手続きをすれば支払われます」と言われたので「僕は県外から帰省していて時間がないので、不正受給にならないのなら、今日はとりあえず帰りますが15日に入金はないのですね?」と何度も確認したのですが「手続きをしない限り支払われる事はないので入金はありません」と言われたのでとりあえず帰ってきました。数日して、銀行に父が亡くなった事を伝え、解約したいと伝えると「15日に年金が振込まれてるのでとりあえず書類をそろえて来てもらわないと解約は出来ません」と、銀行が凍結されてしまいました。すぐに年金事務所のAさんにその事を伝えると「どっちにしても14日に連絡されても15日の入金は止める事はできないし、電話で年金を止める事はできないので」と信じられない返答が返ってきました。凍結されてしまうと兄にも書類を提出してもらう事になり、父が亡くなった事を話さなければならないので何度も確認したのに…。他の年金事務所の人に同じように聞いてみると「電話で年金を止める事はできませんが、亡くなった事を銀行に連絡して凍結して下さい。そうすると入金できなくなりますから手続きにこられた時にお支払いします」と答えるのが基本ですと言われました。いい加減な対応をしたAさんのおかげでおかげで父の年金は一生引き落とす事も解約も出来なくなってしまいました。それから何度も年金事務所に電話しましたがAさんは席を外してるとか、色んな人にたらい回しにされ、結論は支払われた年金はどうにもできません。訴えるなら年金事務所を訴えて下さい。Aさんの名前を教える事も訴える事もできませんの一点張りです。こんな対応したAさんを許す事ができません。お金の問題ではなく、役所の対応が許せないのです。泣き寝入りしかないのでしょうか?

A 回答 (4件)

まずは、冷静になりましょう。

  電話で銀行口座解約や、年金手続きは出来ません。
法定相続人が何人居て、遺産相続するか、相続放棄するか、判断しないと、事が進みません。

面倒ですが、父親の遺産をリストアップして、相続額を把握しましょう。
役所で、親の戸籍謄本 自分や兄の戸籍謄本など必要な書類をそろえてから、銀行、年金事務所に、お金の話をしましょう。
相続額が多いなら、弁護士に依頼して、書類を作ってもらいましょう。

生命保険も有るなら、誰が受取人か調べておかないとね。  年金事務所でトラブルが有った様ですが、この際、忘れて下さい。人間誰でもミスが有ります。 正規の手続すれば、相続人が受け取れます。

銀行口座が凍結すると、 税金やさまざまな支払いが止まる為、関係先が困ります。
早急に処置してください。

相続人全員が、合意、捺印しないと、銀行口座の凍結が解除されないので、 兄貴を含めた親戚(相続人)にすべてを
連絡しないと、相続手続きが出来ないと思います。 相続放棄も裁判所に正式な書類が必要です。
貴方一人で、相続手続きを完了は出来ないです。 兄貴の捺印、署名が必要です。印鑑証明も必要かも。

年金も、このまま放置したら、今後も受給が続くかもしれません。  不正受給と言われると、余計に揉めます。
早めに解決下さい。

この回答への補足

回答ありがとうございます。電話で手続きできない事や、回答いただいてる手続きなどはすべて知っています…。父が亡くなった事を兄などに知らせると絶縁すると言われてきました。だから一人でやっているのです。いろんな複雑な事情があって連絡できないのです。それぞれの家庭の事情がありますよね。

父に遺産などありません。ずっと入院してましたから全て毎月引き落とされてましたし、生前に確認もしてます。

だから急いで銀行に連絡する必要もなかったのです。父の借金などは僕が全て完済しました。

今回は年金事務所の対応があまりにも横柄で、開き直った対応、最初に担当したAさんからの謝罪どころか、そこのトップだと言う人に訴えるなら事務所を訴えて下さいね。まず勝てる見込みはないですけど、やりたければ勝手にどうぞという対応、態度に納得できないだけです。

たかが2ヶ月の年金でも、庶民にしてみれば葬儀のたしにもなります。

そういう人の足元を見て、自分達の非を認める事も謝罪もない人達を許せますか?その人達は毎日何食わぬ顔で仕事していて何の処罰もされない事がまかりとうっていいのでしょうか?

今回の件は他の年金事務所に何件か問い合わせて、担当Aさんの対応がちゃんとできていないという確認が取れているし、Aさんの対応は不適切だと言われて、たまたま僕は貧乏くじを引いてしまったので残念ですね…で納得できますか?

僕は返ってこない年金なんかもういいんです。ちゃんとした処罰を受けてほしいだけです。その方法が知りたいのです。

補足日時:2011/03/19 05:50
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「2月分の年金」と「2月(振り込み)分の年金(12月、1月分の年金)」の言葉の行き違い、解釈の違い


という事で、水掛け論になる可能性が高いですね。

質問者の方も年金の死亡届け出を出されたいないようですが、どうでしょうか?

この回答への補足

死亡届けをださないと、父を焼けないでしょ…。今その亡くなった父の年金手続きをしてる段階でこういう事になったからアドバイスを求めてるのに、水掛け論とか…そういう回答ならなんの解決にもならないので水をさすような事やめてもらえませんか?

補足日時:2011/03/19 14:22
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15日に支払われる年金は、前月の下旬に締め切りがあり、それを過ぎると支払いを止めることは原則できません。


年金受給者は3千万人はいるので、事務所では一件一件個別の対応はできないかと思われます。

まずは、年金事務所に未支給年金請求書(死亡届)を出すことが先決です。
2/15より前に亡くなられているとのことで、支払日に本人が受け取れなかった年金となっています。
この場合、例え振込がなされていたとしても、お父様の財産ではありません。
あなたがお父様の代わりに借金を返済していたこと等を考慮すると、あなたが生計を同じくする子となるでしょうから、あなたが請求すれば法的にはあなたのものとなります。未支給年金は相続財産には含まれません。
国民年金法19条には、「・・・生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求できる」とあります。あくまで、あなたの名前で請求して、受け取り者もあなたになります。

ここまでして権利を確定すれば、あとは金融機関との交渉になるかと思います。法的にはあなたのものとなった年金については、分割協議書などなくても、あなたに渡すべきものだと、私は思います。このあたり私も金融機関がどのような対応をするのかわからないので、具体的に金融機関に聞いてみて下さい。

Aさんについて、許すことができないとありますが、具体的にどのような対応をお望みなのでしょうか?文面からはAさんが誤った対応をしたとありますが、あなたがそれによって不利益を被ったことにはなっていません。2月に入ってから年金事務所が支払いを止めることはできませんし、金融機関についても死亡したら、それを凍結するのは当たり前の処置です。

あとは感情面だけでしょうから、年金事務所に対しては具体的にどのようにして欲しいのかを文書で出されてはどうでしょう。文書で回答を求めれば、何らかの回答はあるかと思います。

兄に絶縁すると言われているとのことですが、戸籍上、親子であることに変わりがありません。
法的に絶縁にはできませんので、遺産がある場合、分割協議書をつくらざるをえません。

また、No2の回答の方の死亡届というのは、市役所に出したものでなく、年金事務所に出すものです。これらは別のモノですので念のため。

この回答への補足

「通常このような場合、まず銀行に連絡してもらって凍結してもらいます。そうすれば15日の入金はできなくなるので、その後あらためて書類をそろえて事務所に来ていただけたら15日分と残りの日数分を息子さんにお渡しする形になります」と、他の年金事務所の方も、Aさんの上司も同僚も、通常はそういう対応をしますと言ってるわけです。

Aさんが上記のような対応をしていれば、銀行に入金される事もなく、兄に連絡せずにすんだわけです。銀行にありえない量の資料の提出をする必要もなかったわけです。

絶縁されても戸籍上は…って事も死亡届けの違いも兄に相続件がある事もわかってます。

なぜAさんは謝罪ができないのか?

最初に苦情の電話をした時、Aさんは話してる途中から、通話を勝手に上司か先輩にかわらせていて、その事も途中で僕が「声の感じがかわったのですが…」というまで違う人と話してる事に気づきませんでした。
さらに「折り返し連絡します。なんとかできると思うので」と言って待っていたら、結局どうにもできなくて「Aがちゃんと説明していれば…」と言われました。

Aさんの責任以外に何があるのですか?

補足日時:2011/03/20 01:24
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まずは、未支給年金の請求についてですが、(一部NO3で触れておられます、)


・生計を同一とする一定の遺族に権利があります。
・また、2月に亡くなられたとのことなので、2月15日振り込みの12月1月分及びまだ支払いされてない2月分の合計3か月分が対象となります。

今から出来ることは、質問者さんが、生計を同一とする一定の遺族であれば、未支給年金の請求を行えば、残りの2月分の支払いを受けられることになります。
(手続きはご存じとのことなので、もう、手続きはおすみでしょうか?)

・今回のような時期であれば、いずれにしても、ストップすることは難しかったとは思います、また、連絡なさってたとしても、銀行のほうであっても正式な相続人でなければならないなどの規制があるものと思われます。
この点からも、Aさんへの憤りはあったとしても、今から出来る方法を取らざるをえません。
いったん振り込まれた年金については相続の対象となりますので、非常に手続きが煩雑とならざるをえません。
また、他の回答者が指摘なさってるように、Aさんとのやりとりのなかで、2月分とは本来4月に払われることを指しているとも思われます。
不親切、またあなたから見ればまちがってたといえる発言だったのかもわかりませんが、実際2月分はまだ振り込まれてないのですから、まったくまちがいとはいえないのかもしれません。
この点については、Aさんをせめるばかりではなく、再確認なさってはいかがでしょうか。


他のどの回答者さんも懸命に回答なさってると思います。
やはり、冷静に受け止められることが肝心と思えます。

この回答への補足

この件は弁護士さんにお任せする事になったのでもう回答はしないで下さい。

ご親切にありがとうございました。

補足日時:2011/03/20 13:44
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