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現在父は介護施設に入ってます

別居でも身内であれば父の年金の振込先を勝手に変えれるようです。
父本人の許可もなく、そのような事をすれば犯罪だと言い聞かせていますが聞こうとしません。

阻止する方法はありますでしょうか?

どこにどう依頼すればよいでしょうか?

A 回答 (1件)

厳密には犯罪構成要因を満たします(私文書または公文書偽造)が、まぁ、よくあるケースでしょうね。


身内というか後見人だったりであれば振込先を変えなくても要介護者の通帳を自分の通帳のように使えたりもしますし。

ただ、年金の受取人の変更は原則本人による手続きで、代理人が行う場合は委任状と実印が必要ですから、実印を隠すとか、そういうことが可能なら阻止する方法にはなり得るとは思います。

法的な阻止ということで言うと、成年後見人制度の利用になるかと思います。法律・福祉の専門家に成年後見人になって貰うよう依頼するか、或いは自分がそれになるのです。これは弁護士等に相談されれば良いかと思います。
成年後見人は最終的には家庭裁判所が選任することになるので、その方が選任されることになれば多分意味はなくなりますが。

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
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