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親の残した莫大な遺産があるため就業しておらずまったくの無収入の人でも、申請すれば国民年金保険料が全額免除となるのですか?

A 回答 (5件)

遺産の種類などにもよると思います。


年金保険料の免除の要件に所得という言葉が利用されています。
所得というのは、おそらく所得税などの課税上の所得をさすかと思われます。

ですので、申告が求められる所得があったり、年末調整等をされる所得があれば、その所得により判定となります。
就業の有無も大事な話ではありますが、就業していなくとも、他の回答にもありますようにいろいろな収入を得ている可能性があることでしょう。
金融資産などが一般の預貯金(定期預金等を含む)のみということであれば、高額預金者であれば、当然預金利息から生じる利子所得というものも存在するかもしれませんが、一般の預金では年0.5%程度です。
預金が1億円で50万円程度です。それも源泉分離課税の対象ですので、申告不要、申告しない所得になるのです。

親が遺すということで普通に考えますと、親が80歳で亡くなる、そう考えると子は若くても50歳くらいでしょうか?
預金以外に不動産があり、住む場所に困らないということであれば住居にお金はかかりません。かかるとすれば固定資産税程度でしょう。
年配の方の食生活はそれほど高額にはなりえません。
預金が2億3億あれば、年100万円以上の預金利息が入ることとなるでしょう。源泉分離です。

預金がもっとあれば利息も増えるでしょう。
お金に困らない生活をしつつ、年金保険料の免除は受けられそうですね。
試算要件のチェックはないでしょうからね。

ただ免除判断は、個人ではなく、家族等の扶養義務も踏まえてなのか、夫婦や世帯でも見ます。
独身で一人世帯で実態の生活もお一人ということであれば、通るかもしれませんね。

よくよく考えてください。納得しにくい免除かもしれませんが、それは加入期間からするとわずかな期間でもあるかと思います。
親が存命中は基本的に同一世帯でしょうし、住民票の世帯分離などしても、疑似世帯として見られる可能性もあり、免除要件を満たさず、保険料納付をしてきたことでしょう。30年くらい納付し、残り10年くらいを免除受ける。負担は少ないでしょうが、年金受給の際に免除期間は納付扱いとはなっても、受給額は全額納付と同じ扱いではありません。
そしてそもそもそういった方は、年金収入をあてにしないでしょうから、免除どころか手続きをしない可能性だってあるでしょう。
免除になっても影響は少ない。少ないからよいというものではありません。
ただ、資産要件などを厳しくすれば、免除を受けるために必要以上に住宅の処分や生活保護につながる世帯も生じる可能性を考えると、やむを得ないのかもしれませんね。
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利子収入はあるはずなので莫大な遺産があるのに無収入と言うことは無いと思いますが、年金の免除の審査に資産額は考慮されませんので、莫大な遺産があってもそのほかの要件を満たすことで年金が全額免除になることはあります。


https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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国民年金保険(国民年金)の保険料免除は、前年の収入証明や、そのほか、いろいろな書類や、配偶者や世帯主等の所得の証明も必要です。



下記サイトの、5.注意事項の、申請方法(申請先・申請書類・必要な添付書類)を参考にしてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

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将来の老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)の支給は、「半分が税金」からです。

国民年金保険(国民年金)の保険料免除には、「全額免除」、「一部納付、1/4、1/2、3/4の3つ」、「学生納付特例制度・納付猶予」の三種類が有ります。
● 「全額免除」が認められると、その期間に相当の老齢基礎年金の支給は、半分の税金分だけです。
● 「一部納付、1/4、1/2、3/4の3つ」が認められると、その期間に相当の老齢基礎年金の支給は、半分の税金分と、残り半額はだけ1/4、1/2、3/4の割合で支給です。
● 「学生納付特例制度・納付猶予」が認められると、その期間に相当の老齢基礎年金の支給は有りません(つまり、その期間分は無年金)。
無年金になる理由は、「全額免除」、「一部納付」よりも審査がゆるいのです。ゆるい代わりに、老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)の支給がゼロとなるのです。
● 最近の未納は、差し押さえの手続きになります。
国民年金保険(国民年金)の保険料の納付責任は、法律によて世帯主の連帯責任ですし、差し押さえになると、世帯主や配偶者の収入調査もします。


「全額免除」、「一部納付」、「学生納付特例制度・納付猶予」で、将来の老齢基礎年金を満額にしたいなら、10年以内なら後から納める(追納する)が出来ます。
10年以上は、将来の老齢基礎年金は永久に満額になりません。

国民年金保険料の追納制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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親の残した莫大な遺産があるため就業していなくても、全くの無収入のはずはないでしょう。

 遺産が金融資産なら、当然利息や配当の収入があるはずです。 でなければ、生活費はどこから得ているのでしょうか? 国民年金保険料の全額免除は、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下である場合に申請可能ですが、質問の内容では経済状況の詳細がわからないので、何とも回答できません。
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特定口座の配当金が1億円あって、分離課税で無所得の場合国民健康保険税は0円です。

遺産から入る所得が課税対象でなければ健康保険料はゼロです。
この辺が問題になりつつあるようです。
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