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年金について。

私は大学4年生になる年に大学退学しました。
厳密には、2024年3月いっぱいでの退学です。
その後、5月から通信制大学に編入し、バイトをしつつも今も通信制大学に通っています。

年金は、元々通っていた大学生のときに、学生納付を利用していましたが、今のところ1年間とくに何もお知らせなど来ておらず、そのまま年金を払っていません。

一応、年金の公式から調べると私の通っている通信制大学は学生納付の対象となります。

しかし、大学退学後から今まで何も手続きなどしていない為、不安です。

この場合、大学退学から別大学への編入でも学生納付は対象なのでしょうか?

A 回答 (4件)

下記をよくお読みください。


https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/2 …
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/2 …
引用~~~
次の場合はお近くの年金事務所まで
ご連絡ください
令和6年度中に学校が変わったとき
在学中の学校を確認させていただく
必要があるため、・・・・
別の申請用紙をお送りしますので、
お近くの年金事務所までご連絡ください。
~~~引用

気になるのが、毎年申請書を送ってくる
はずですが、現住所と住民票の住所が
合ってなかったりしますか?
あるいはマイナンバーの登録を拒否
していたりしませんか?

まあ、いずれにしても年金事務所へ行き
変更手続をして下さい。
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国民年金の保険料が「学生納付特例猶予」については、近くの年金事務所に聞いたほうがいいですよ。



国民年金加入義務の20歳からなので、ここの回答者でも20歳から学生という人は世帯主に国民年金の保険料の請求がくるので、たいてい、世帯主(たぶん、親)が支払っている人多いでしょう。

だから、「学生納付特例猶予」の事については、回答が出来る人はすくないでしょうね。


それから、「学生納付特例猶予」の期間があると、下記の様に、その期間分の老齢基礎年金は支給になりません、
つまり、その期間分の年金は無年金ですかから、注意してください。

---

老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)は、半額が税金からです。

年金を受給時に、国民年金の保険料が「全額免除」の期間があると、その期間に相当の老齢基礎年金は、半額の税金分だけの支給です。

国民年金の保険料が「一部免除(1/4,1/2,3/4の3種類の割合)」の期間があると、その期間に相当の老齢基礎年金は、半額の税金分と、一部免除割合の支給です。

国民年金の保険料が「学生納付特例猶予」の期間があると、その期間に相当の老齢基礎年金は支給無しです(つまり、その期間分は、無年金)

国民年金の保険料が「全額免除」「一部免除」「学生納付特例猶予」で、老齢基礎年金を満額にしたい場合は、10年以内なら後納(追納)が可能です。
10年以上なら、老齢基礎年金は永久に減額などのままです。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2


国民年金の保険料が「未納」になると、最近は差し押さえになるようです。

---

給与所得者(会社員、公務員、一定条件以上のパートアルバイトなど)は、社会保険(健康保険、厚生年金保険、など数種類がセット)に加入義務となります。
社会保険の保険料は、給与から天引き徴収なので、免除とか未納にはなりません。
年金の保険料の免除・未納というのは、厚生年金保険には有りません。
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6月になったら納付通知が自宅に来ますから


それに従ってください
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シラネ。

年金事務所に尋ねて正答得る方がよくね?
ココはしったかぶったウソ回答多いんで真に受けんほうがええよ
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