単二電池

年金の事で教えて下さい。
両親が3年前に亡くなりました。
最後に亡くなった母親の年金は息子には支給されるのでしょうか?
母親とは一緒に生活していました。
詳しい方アドバイスよろしくおねがいします。

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A 回答 (10件)

3年前に亡くなっているのに、支給されるのでしょうか? ってどういう事なんでしょうか。


未だに死亡を隠して不正受給している?
しかし、聞いているという事は、今までほっといてようやく死亡届を出すという事なのか?
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こういった質問をするからには最低でも母の年齢や受給していた年金の内容、加入記録、また息子の年齢は必要です


そういったものなしには一般的回答しかできません
まずはちゃんとした質問がないとちゃんとした正しい回答はできないですね

また何が聞きたいのかも不明瞭です
未支給年金のことなのか遺族年金のことなのか

しかも3年も前に亡くなっているならすでに年金事務所などに聞いているのではないかとも思えます
そこではどう聞いたのでしょうね?

おそらくは遺族年金は息子18歳以上のため受給はできない
母の厚生年金はほとんどなし?父の遺族年金受給していたとしてもそれは関係ないといったところでしょうか
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年金は2ヶ月ごとの後払いなので、前回支給日から死亡日までの分が未払いになることがままあります。



これは相続人が年金事務所へ請求ればもらえます。

その後もずっと親の年金をもらい続けたいという意味のご質問なら、それはあり得ません。
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亡くなった時点で支給は停止です。



その手続きはしないといけない!

じゃないと不正に支給したということであとで年金を貰っていた分を全額返納しないといけない!

母親の年金は息子のものではありません。
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未払い年金の事ならば(他の相続人が申請支給されていなければ)同居の相続人であれば申請すれば支給されます。



遺族年金の類いは未成年者でなければありません。
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年金の相続は出来ません。


亡くなった人の子供でも成人は貰えません。
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相続人が相続することになります。

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子が18歳未満(障害児の場合は20歳未満)の場合に支給される。

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18歳になった年度の末日(3月31日)まで受給することができます。



ただし、障害等級1級・2級の状態にある場合は20歳になるまで受給できます。

それ以上の年齢では支給されません。
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子供には支給されません。

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