限定しりとり

夫が年金生活者で妻を扶養してる場合、妻は65歳になったら年金をいくらかもらえるのでしょうか。
妻は若いころに数年会社務めしてましたがその後は専業主婦です。

A 回答 (2件)

> 妻は若いころに数年会社務めしてました



社会保険(健康保険・厚生年金保険など一体型の保険)に入っていれば、その厚生年金保険の履歴が「数年」。

その数年が、老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)と、老齢厚生年金の、二つが受給。



> その後は専業主婦です。

ご主人が、会社勤めなら社会保険(健康保険・厚生年金保険など一体型の保険)に入っていて、しかも、妻は「第三号被保険者」として認定されれば、国民年金保険に加入と同等になります。

つまり、ご主人の社会保険に加入期間中は、妻が「第三号被保険者」のままなので、妻は国民年金保険の保険料を納付せずに、国民年金保険に加入と見なされて、将来の老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)が受給出来ます。

そして、ご主人は年金受給中という事は、ご主人が退職と同じに社会保険(健康保険・厚生年金保険など一体型の保険)から脱退となります。
ご主人が社会保険を脱退すれば、妻は「第三号被保険者」では無くなるので、ご主人の退職後は60歳以下なら、ご自分で国民年金保険(国民年金)の保険料を60歳まで納付となります。


● つまり、奥様の若い頃の数年の「厚生年金保険」の年数と、専業主婦の時の「第三号被保険者」の年数と、ご主人が退縮後の妻の「国民年金保険」の年数が必要です。

・ 老齢基礎年金は、保険料の免除が無ければ、加入の年数で老齢基礎年金の金額が決まります。もし、保険料免除の期間が有れば、その期間に相当の年金が減額となります。

・ 老齢厚生年金の金額は、現役時代の給料の金額に比例します。正確に言えば「標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)」で決まります。
現役時代に、毎年の6月ころに勤務先から「標準報酬の等級・月額」を貰っているはずです。
「標準報酬月額」の意味が分からなければ、検索して熟読をしてください。


これらのどの年金に加入か年数は、毎年の誕生月に来る「ねんきん定期便」にも、どの年金に加入の種類かと、加入年数とが記載が有ります。
    • good
    • 1

ねんきん定期便が毎年送付されていますから、それを見ればわかります。


https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/to …
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す