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年金制度について
年金制度には「法定免除」の制度があります。対象の人は「法定免除」の期間は納付しなくても満額もらえる制度にしては駄目ですか?

A 回答 (3件)

現行制度では法定免除中の期間分に相当する受給額は半分になりますね。



ただし、障害年金を終生受給する場合は満額相当がもらえるので、一定の条件下では満額相当とするのはありかもしれません。
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免除期間は半額納付扱いですよね。

働けなくて年金だけで生活出来なければ生活保護があります。
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法定免除を受けておられるのでしたら、年金は納付していません。


年金の受給額は当然減ります。
嫌なら、免除を受けずに年金納付してください。
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この回答へのお礼

助かりました

老齢年金の計算する時に減るけど障害もうすぐ60歳なら払うんだけど、まだまだ60にならないし・・・障害年金もらえるほどの病気もあって経済的に厳しくてね。(最近までは払ってたんだけど)
障害年金の受給中は減らないから・・・

お礼日時:2025/02/25 11:35

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