
No.7
- 回答日時:
> 就職して、給与から厚生年金が控除されていたら、別途で国民年金を支払う必要は無いということなのでしょうか??
その通りです。
社会保険(健康保険、厚生年金保険などがセットになった保険)は、給料からの天引き徴収となるので、国民年金保険(国民年金)の保険料納付は必要ありません。
もし、国民年金保険(国民年金)「厚生年金保険(厚生年金)」が重複となった場合は、日本年金機構から国民年金保険(国民年金)の保険料の還付返還通知(半年くらい遅れる)が来ます。(返還金は口座振り込みとなる)
厚生年金保険(厚生年金)に加入ならば、国民年金保険(国民年金)にも加入したことになります。
また、厚生年金に加入履歴があるなら将来の年金支給は、厚生年金の期間に相当の「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の年金2種類が支給となります。
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外国籍も含めて日本国内に住民届をすると、年金保険と健康保険との加入義務と、納税の義務があります。
年金保険ならば、どこかの社会保険(健康保険、厚生年金保険などがセットになった保険)に加入します。
社会保険に加入が出来なけれ、国民年金保険(国民年金)に加入しかありません。
「国民年金保険(国民年金)」から、「厚生年金保険(厚生年金)」に変更になった場合は、勤務先が変更届を出してくれます。
転職で「厚生年金保険」から「厚生年金保険」も、勤務先が変更届を出してくれます。
逆に、退職して無職・自営になったために、「厚生年金保険」から、「国民年金保険」に加入届は、本人がしないと誰も届けをしてくれません。
「国民年金保険」に加入届を出さずに、「国民年金保険」の保険料が未納となると、未納通知が来るし、未納のままだと差し押さえにもなる恐れがあります。
前述の通り、もし、「国民年金保険(国民年金)」と、「厚生年金保険(厚生年金)」が重複となった場合は、日本年金機構から国民年金保険(国民年金)の保険料のへ還付返還通知が来ます(返還金は口座振り込みとなる)
【参考】
現在、国民年金保険(国民年金)ならば・・・・
国民健康保険(国保)の脱退届を、住民票が有る市区町村役場へ本人が行ってしなければならないと思います。
国保の保険証と、就職したという証明・確認書類(勤務先の社員証・健康保険証など)と、本人確認証(マイナンバーカード、日本の運転免許証、在留カード/ 特別永住者証明書など)を持っていきましょう。
No.6
- 回答日時:
厚生年金も国民年金も管理は社会保険省が管理していますから、どちらか一方で良いです。
私は国の年金ではなく、保険会社の個人年金保険を掛けましたから、今は数か所から年金を貰っています。
余裕があれば少なくても、個人年金をかけておけば後は楽ですよ。
No.4
- 回答日時:
年金は3階建てですね。
2階の厚生年金を払っているなら、1階分も払っていることになるはずです。3階:企業年金等
2階:厚生年金
1階:国民年金
自営業等は1階のみ、サラリーマン等は2階分がプラスされる。
一部の企業年金あり会社に勤めていたら、3階分の年金も払うけど、それも加算されて受け取ることになります。
なので、3階分まで払っていた方は、現在は65歳過ぎたら、2ヶ月ごとの年金受取分に加えて、企業年金分を追加で受け取ることになります。
企業年金支払いする企業に勤めている期間が短期だった方は、企業年金の受取金額が「金一封」程度の小額になったりします。(企業年金を貰えて嬉しいけど、「これだけかあ」という気分になったりしますね)
No.3
- 回答日時:
年金は会社に勤めている人は厚生年金、その他の人は国民人金に加入していなければ将来、年金が貰えなくなります
就職したら、厚生年金に入って国民年金より良い条件で積みってられますから国民年金は不要になります
国民年金より良い条件と言うのは、主さんが1で会社が1出す仕組みですから1回に2ヶ月分出しているようになります
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