「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

会社勤めしていて、給料から健康保険及び、厚生年金が天引きされています。毎月合わせて、35000円位です。これらは、会社と従業員が折半して支払いしているのですから、天引きとはいえ、私のお金です。ところが、会社は会社負担分だけでなく、私負担の35000円を支払わずに運転資金に充てていました。今、日本年金機構に分割で支払いしているようです。分割で返済しているからいいというものではなく、流用していた事実を行政に申告して、会社を罰することは出来ませんでしょうか、退職するので、厳しい処罰を望んでいます。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 運転資金でなくて、海外の女のために使っていました。

      補足日時:2024/12/22 17:49
  • 早速のご回答ありがとうございます。
    どのような罪になりますか、横領罪でしょうか

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/12/22 17:52
  • 早速のご回答ありがとうございます。
    支払わなければ、私が不利益を被ることがあるのでしょうか、
    よろしくお願いいたします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/12/22 18:13

A 回答 (5件)

自転車操業の会社には多いことです。



年金手帳を持って,年金事務所に行ってください。会社に訓告が入ります。

例えば、会社が従業員の給与から天引きしているにもかかわらず、厚生年金保険料を支払ってないことにより、従業員が厚生年金の受給額を減らされたりするのでしょうか?

この点については、厚生年金保険料を支払う義務があるのは会社であることから、たとえ会社が厚生年金保険料を給与から天引きしているにもかかわらず、納めていなかったからといって従業員の厚生年金の受給額が減らされることはありません。

もっとも、会社が従業員の社会保険料の負担に耐え切れず、社会保険の資格喪失届を出して、従業員を社会保険の対象から外してしまっていた場合には従業員の厚生年金の受給額は減らされてしまいます。

コピペですが参考に。

急いで年金事務所へ行ってください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

迅速丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/12/28 18:32

No2です。



>支払わなければ、私が不利益を被ることがあるのでしょうか、

はい、厚生年金が支払われない可能性があります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

迅速丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/12/28 18:32

滞納だけでは刑事罰を求めるのは難しいですね。


厚生年金法違反や特別背任などで告発は可能ですが恐らく不受理でしょうね。
それに刑事罰を受けたところであなたには何の得も有りません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

迅速丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/12/28 18:32

社会保険料は使用者負担分と労働者負担分と合算した額を日本年金機構に支払います。

今回の場合はそれがきちんと支払われていなかった、そして今は分割で支払っているという理解でよろしいですね。

現実的には社会保険料の滞納でしかありません。それも分割で支払うと言うことで年金機構が了承しているのなら延滞料は課せられている可能性がありますが、刑事罰などにはならないです。

もし分割ででも会社側が全額支払えば貴方が不利益を被るわけではありません。質問者さんが立腹されるのはわかりますが、訴訟をしても勝てる見込みはないでしょう。
この回答への補足あり
    • good
    • 1
この回答へのお礼

迅速丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/12/28 18:31

告発したら勝てる可能性は大です。


あなた一人では難しいので弁護士さんにご相談ください。
この回答への補足あり
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

関連するカテゴリからQ&Aを探す


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A