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2級の障害年金を受給するものです。
精神ですから、支給停止なり、
将来の年金が減額になるのを考慮
して、国民年金を追納ではなく、法定免除
を受けずに、正規の形で、国民年金を納めてきました。

過去の質疑の中から、免除を受けて追納するのが、
ベストだと思いますが。私の管轄の年金事務所は、
正規の形で、国民年金を納めてきましたが、黙認されて
きました。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7479847.html
過去の質疑を見ました。

今年の4月1日より、正規の形で、国民年金を納める
ことが、可能だと知りましたが。再度法定免除を受けずに、
正規の形で、国民年金を納めることが可能となったので

しょうか。年金事務所の担当者によって意見が違うと
いうことで、困っています。

A 回答 (2件)

具体的な手続き方法についてです。


以下のものを持参して市区町村の国民年金担当課に出向き、「国民年金免除理由該当届・国民年金保険料免除期間納付申出書」(1枚の様式になっています)を提出して下さい。
様式は http://goo.gl/s6rxLX のようなものです(きちっとごらん下さい!)。

◯ 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
◯ 印鑑(認印)[本人自筆の署名を行なうならば、不要です]
◯ 障害年金の年金証書

平成26年3月までに既に法定免除に該当されていますが、保険料を正式に納めることができるのは、原則として、平成26年4月分以降のものからです。
そのあたりの注意事項は http://goo.gl/lz5g6X のとおりです(こちらもきちっとごらん下さい!)。

不明な点があれば、「障害基礎年金1・2級を受けていて法定免除になっているが、国民年金保険料を納付したい。その手続き方法を教えてほしい。」と、年金事務所か市区町村国民年金担当課に問い合わせて下さい。
問い合わせていただくと、こちらの回答と同様のアドバイスが返ってくると思います。
 

この回答への補足

病気なゆえ返答が、遅れてすいません。
管轄の社会の年金事務所に問い合わせ
るとこのまま納める形でい

いと言われました。担当者によって意見
が違うことが心配です。

補足日時:2014/04/16 15:01
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結論から先に言いますと、平成26年4月以降、正規の形での納付が可能となりました。


国民年金法の改正によるもので、根拠条文は改正後の国民年金法の第89条第2項(項目が新設・追加された)です。

法令上、まず、第89条によって法定免除の対象とはなります(法89条1号該当)。
しかしながら、第89条第2項によって、申し出を行なったときに限り、申し出後の期間の分については保険料の納付が可能となります。
なお、申し出前の期間の分については、いままでどおり追納という方法のみです。

保険料を納付するためには、以下のような正規の書類の提出が必要です。
最寄りの市区町村の国民年金担当課、または年金事務所に提出します。
国民年金保険料免除期間納付申出書というものですが、法第89条1号該当の旨の国民年金保険料免除理由該当届と併せて提出することによって、保険料納付を可能とします。
保険料納付が可能となると、付加保険料を追加して将来の老齢基礎年金にプラスフルファさせることも可能になりますし、国民年金基金に入ることもできるようになります。

◯ 国民年金保険料免除期間納付申出書(様式)
http://goo.gl/s6rxLX

◯ 申出書提出における注意事項
http://goo.gl/lz5g6X

◯ 法定免除の取り扱いの見直しのイメージ
http://goo.gl/lL3mqy

国民年金法の改正は、年金機能強化法(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律[平成24法律第62号])によるもので、平成26年4月1日施行です。
http://goo.gl/8a6oN2 にある概要を参照して下さい。

なお、年金機能強化法によって、障害年金に関しては、精神障害(知的障害や発達障害を含む)を除いて、診断書提出後1年を待たなくとも額改定請求(重度化に伴う、上位等級への改定請求)が可能となりました。
残念ながら、質問者さんは精神障害ということですから、いままでどおり1年待たないと額改定請求は行なえません。
 
「法定免除の職権適用(強制的に適用)等につ」の回答画像1

この回答への補足

回答ありがとうございました。
受給権発生年月日が平成9年4月です。
具体的にはどうすればいいのでしょうか。

補足日時:2014/04/13 15:30
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