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共に厚生年金をもらってる夫婦の場合、旦那が先に
亡くなった時、遺族年金が加算受給されると思いますが、(旦那の)年金額が本人より多い場合は、本人との差額が加算して受給される…という認識で大丈夫
でしょうか?満額支給ではないですよね?

あと、これは受給している本人(妻)が亡くなったら、打ち切られますか?

無知ですみません。
ご教示いただけたら幸いです。

A 回答 (7件)

差額とか満額とかはちょっと置いておいて下さい。


夫が亡くなると妻は自分の厚生年金か、夫の厚生年金の3/4かのどちらかをを選ぶことになります。
同時受給はありません。
大抵の妻は後者の方が高くなるので、後者を選びます。
基礎年金の方はあなたの基礎年金のままです。
20歳から60歳まで収めた人は一律年83万1,700円(2025年度)です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2025/07/25 08:46

追伸・おまけ情報)2028年から遺族年金は受給年齢が引き上げられます。


20年後には60歳以上でないと受けられなくなるので、自身の厚生年金が少ない主婦はこの点要注意です。
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この回答へのお礼

ありがとう

追加情報ありがとうございます。

お礼日時:2025/07/28 06:31

いつも遺族年金の質問で必ずある間違いが選択です。



遺族年金は妻の年齢が65歳未満の場合は自身の老齢年金と選択となります。

しかし一般的に高齢者の夫が亡くなった時妻が65歳以上であれば、
選択はありません。
h19/4以降やり方は決まっています。
つまりは 妻の基礎年金+老齢厚生年金+差額の遺族厚生年金(遺族厚生ー老齢厚生年金)となります。

老齢基礎年金と遺族厚生を選ぶといった大きな間違い回答もあります、
気を付けてください。

また、一般的に遺族厚生年金の転給はありません。
未支給年金がもらえるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2025/07/25 08:47

お答えします。



--受給額について

その認識でほぼ合っています。ご自身の老齢厚生年金は全額受け取り、それを上回る分の遺族厚生年金があれば、その差額が加算されます。ご主人の年金が満額支給されるわけではありません。

--支給の打ち切りについて

はい、打ち切られます。遺族年金は受給しているご本人(妻)のためのものなので、お亡くなりになると支給は終了します。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2025/07/25 08:46

>旦那が先に亡くなった時、遺族年金が加算受給されると思いますが、



妻の老齢厚生年金が夫の遺族厚生年金が妻の老齢厚生年金より多い場合はその差額のみが支給されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyo …

別の回答にある選択するのは、妻が老齢基礎年金しかない場合に、妻の老齢基礎年金は、夫の遺族厚生年金かを選択します。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2025/07/25 08:44

共に厚生年金をもらってる夫婦の場合、旦那が先に


亡くなった時、遺族年金が加算受給されると思いますが、(旦那の)年金額が本人より多い場合は、本人との差額が加算して受給される…という認識で大丈夫
でしょうか?満額支給ではないですよね?


=多い方を選択


あと、これは受給している本人(妻)が亡くなったら、打ち切られますか?

=支給額が低い場合、死んだら終わり
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2025/07/25 08:44

原則としては本人の年金か、遺族年金かを選択する事となります


遺族年金の額は年金事務所に電話して行けば直ぐに分ります

妻が亡くなれば夫の遺族年金は終わりですが、妻の遺族が今度は妻の遺族年金をもらえる場合があります
これも年金事務所に聞いてください
具体的支給や、その額は、ここでは分かりません
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました。
年金事務所に確認してみます。

お礼日時:2025/07/25 08:41

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