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現在、障害年金を受給しています。

五年間、さかのぼってもらえたのですが、それ以後は時効消滅となってました。

年金機構に問い合わせたら、時効消滅の頃の支払っていた、厚生年金は、掛け捨てにはなりませんと言われました。

ある時、年金時効特例法というのを聞いて知ったのですが、障害年金の場合でも、年金時効特例法は適用されるのでしょうか?

ご存知の方、教えてください。

A 回答 (3件)

>障害年金の場合でも、年金時効特例法は適用されるのでしょうか?


 ・されますよ・・・下記に該当する場合
 ・年金記録の管理に問題があり、消えてしまっていた年金加入期間が、新たに発見された場合等
  年金記録の訂正が行われた場合が該当します・・詳細は下記参照
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …
 ・その様な事案(年金記録の訂正等)に該当しない場合は、通常の取り扱いです
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年金保険料は老齢年金の算定には反映されますから全く無駄とは言えません。


障害年金と老齢年金は別に受給資格や年金額を算定します。一応障害年金受給期間は法定免除として納付義務は免除され受給可能になると思いますが、障害が治癒して3級対象外、支給打ち切りになると当然老齢年金の方が高くなります。
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> 五年間、さかのぼってもらえたのですが、それ以後は時効消滅となってました。


この文章を単純に解釈すると、障害認定日は5年以上前に存在すると言う事ですよね。
そして、「何らかの理由で年金の受給申請が遅れたので、障害認定日まで遡らずに5年前までの分だけがまとめて給付された」
斯様に読めます。


> 障害年金の場合でも、年金時効特例法は適用されるのでしょうか?
単に「障害給付は、この特例法が適用される年金給付に含まれているのか?」と言う点で答えればYes。
しかし、今回のご質問を拝読すると・・・「年金加入記録の訂正」ではないですよね。適用されません。

※この特例法は
 (旧)社会保険庁などが管理していた年金加入履歴に漏れが見つかった
 又は、企業側の落ち度で保険料を徴収しておきながら、加入手続きを怠っていた
   ↓
 上記の事実を提示して加入履歴の訂正を行う
   ↓
 厚生年金保険法などの定めにより、遡及して差額支給するのは5年間
   ↓
 主に行政側の落ち度で受給者に支払不足を生じさせていたのだから、
 特例として民法による「消滅時効10年」を適用する
斯様な考えで作られております。
受給者本人の手続き漏れであれば、この特例に該当いたしません


> 年金機構に問い合わせたら、時効消滅の頃の支払っていた、厚生年金は、
> 掛け捨てにはなりませんと言われました。
年金機構の方とどのようなやり取りを為されたのかはわかりませんが、機構の方の言われているとおりですね。
細かい事をあげ連ねてしまうと読みにくくなるので、大雑把に説明いたします。
 ・障害厚生年金(或いは障害基礎年金)や老齢厚生年金(或いは老齢基礎年金)の受給権の有無を判断したり、支給する年金額を計算するために使われております。
 ・別の言い方をすれば、消滅時効に掛かった期間中の保険料納付実績は、現在又は将来受給する公的年金の年金額に反映されており、年金額の計算対象から除かれているわけでは有りません。
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