
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
手帳も証書も必要ありません。
すべてコンピューター管理です。
私・・・現在受給中、手帳なんて一度も使ったことがありません。
(証書なんて見た事もない)
母親・・・1昨年亡くなりまして私が手続きをしましたが、こちらも年金関係の書類は何もなくてもOK!
No.6
- 回答日時:
年金を受給しているですから
年金手帳も年金証書もあるはずだし、
通知書は毎年送られてきます。
>最初から入った人って、
それこそ『紙』の書類がないと、
手続きができない時代ですから、
なければ年金ももらえていません。
おそらくお母さんのご主人が全部
もっていたものを処分してしまった
あるいはご主人のものといっしょに
なってどこか奥深く眠っているので
しょう。
現在、社会保険事務所なんてものは
ありません。
年金証書も必要ありません。
それこそマイナンバーカードが
手続きは全てできます。
No.4
- 回答日時:
国民年金開始時は保険料は国民年金印紙を買って国民年金手帳に貼り付けて市町村に確認を受けるという方法でしたので当時は重要性がありました。
現在は年金手帳制度は廃止さてましたので必要ありません。
90歳で既に年金受給中なら年金証書も特に必要はありません。
以前、年金担保融資があった時は融資期間は預ける必要がありましたが、今は年金担保融資も廃止されました。
No.2
- 回答日時:
年金手帳は厚生年金は昭和29年から、国民年金は昭和35年から発行されています。
逆算すると昭和29年の時にお母様は21歳前後、昭和35年の時には27歳前後ですね。ですから微妙なときではあると思います。もしお母様が厚生年金受給者でしたら当時は15~18歳ぐらいで就職するのが普通でしたから、制度当初に加入していたとすれば年金手帳が交付されていなかった可能性はあります。
とりあえず再交付の手続きをされればいかがでしょうか。必要になる時もあるかもしれませんので。
年金証書をなくしました。どうすればいいですか。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/uketori/tsuch …
No.1
- 回答日時:
年金を納付する世代になった時に、最初は年金番号の採番を行います
年金番号は社会保険庁のコンピューターで一元管理されて、住基システムと連携していますから、日本国内に住んでいる限り納付が滞っている場合は住所の有る自治体から督促が来ます
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