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年金受給者の親が亡くなったのに次の月に年金が振り込まれてることもありますか?
死亡診断書は役所に出すとして

A 回答 (4件)

年金は偶数月の15日に支給されるけど、それは


前の2か月の分なんです。
例えば、4月15日に2月と3月の分が振り込まれます
ですから、亡くなった月の翌月に振り込まれる年金は、
死亡届を出しても振り込まれるし、受け取っていいんです
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この回答へのお礼

そうなんですか!!スッキリしました!
3月に亡くなってたとしたら4月のは当たり前に受け取れるってことですもんね。たしかに。

もし2月に亡くなってたら3月分は返すか、または振り込まれないんですかね?

お礼日時:2025/04/10 18:13

停止する手続きをしないとなりません。


自動では止まらないのです。

亡くなってから支給された金額は返還しないといけないようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一応、役所に聞いたら死亡届で自動で止まると聞いたんですが、タイミングによっては次の月でも振り込まれるのかな?と思ったんです

お礼日時:2025/04/10 18:40

2月に亡くなったら、4月は振り込まれません。


でも亡くなった月の年金は受け取る権利があります
死亡届を出して、年金や健康保険やいろんな手続きを市役所で
すると、申請書がもらえるので、相続人が申請すれば
2月の分はもらえます
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
申請書のパターンだと5ヶ月くらいかかると聞いたのでできれば振込されないかなぁって思いました笑

お礼日時:2025/04/10 18:46

年金は後払いで、旅立った月の分までは支給されますが、死亡届を出せば止まるのが基本です。



もらえなかった分は遺族が年金事務所まで出向いて、未支給年金請求手続きを取らないといけません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

しかも、未支給年金は故人の財産=遺産ではなく、受け取った人の固有財産=一時所得となります。
相続人同士で分配する必要はありませんが、もらった人に確定申告が必要になることもあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/04/10 18:28

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