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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
大学生は、平成3年3月末日まで任意加入でした。
平成3年4月1日より強制加入となりました。
そのため、大学時代任意加入だった方は、年金の給付裁定請求書を提出するとき在学期間証明書を提出しなければなりません。
http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/download/f …の5ページの「ケ」「3」と、8ページの「3表」の「ケ欄」の「3の期間のある人」をご参照下さい。
もしも、質問者様のご主人が私立大学で、将来この私立大学が解散・倒産などになったとき、在学期間証明書を発行してもらうことが出来なくなります。
今のうちに在学期間証明書を入手することをお勧めします。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index …の年金個人情報提供サービスを利用すれば、社会保険事務所へ出向かなくても自己の記録をインターネットで閲覧することができます。
早速のご回答、及び、丁寧なご回答感謝いたします。私立大学の倒産・解散など、想定していなかったので、今から準備したいと思います。また、社会保険事務所に行かなくても記録を閲覧できるということなので、是非利用したいと思います。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
学生の強制加入に関しては、平成元(1989)年の国民年金法改正により、1991年4月から施行されました。
過去の年金記録は、最寄りの年金事務所に「年金記録照会申出書」を提出して、調べることができます。
http://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/tor …
また、「ねんきんネット」からも調べることができます。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/n_net/confirmatio …
毎年1回、誕生月に「ねんきん定期便」が届きますので、都度開封して確認することをお勧めします。
万が一届かないことがあれば、年金機構の把握している住所に違いがあるかもしれませんので、最寄りの年金事務所に問合せてみてください。
http://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html
No.2
- 回答日時:
●質問するなら 今何歳なのか 記入しましょうね!
20歳からの年金加入義務は
年金制度が出来た頃からあります
ただし 数年前までは 年金学生控除というのがあって申請していれば、払っていなくても支払い期間に算定されると言う制度がありました(期間だけ算定になるので受け取り金額的には満額より少なくなります)
なーんだ 満額より少なくなるじゃあ めりっとないじゃんってそんなことは ありません最低25年かけないと受け取り出来ないのですから 24年払ってあとは 未納になったりした場合、学生の控除期間を申請していれば プラス2年になり26年扱いで 受け取り可能になります。
ですから まったく申請していないで払っていないのなら未納期間になります。
ちなみに 後からでも納付もできますよ
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございました。主人は40歳、私は32歳です。年金制度が出来た頃から、「義務」だったとは知りませんでした。No.1の方の回答で、平成3年からとわかったので、よかったです。
補足日時:2006/07/11 14:22No.1
- 回答日時:
>主人が大学生の頃には、20歳で年金に加入する義務があったのかどうか、調べたいのですが、よくわかりません。
20才での加入義務が制定されたのは昭和36年に国民年金が発足したときからです。
しかしながら、この時には被用者年金(厚生年金など)加入者の配偶者や学生(この時には大学などが対象で専門学校は対象外)については「任意加入」でよいとされました。
平成元年に法改正があり、平成3年の学生からは現在の強制加入に変りました。
>社会保険事務所の台帳から、納付記録が抜け落ちていて、未納扱いになっていることがあるらしいと、
これは昔の記録のことではないかと思います。
昔は紙ベースの記録しかありませんでした。しかも統一が取れておらず、各社会保険事務所にばらばらに保管されていました。
現在はこれらの記録を全部コンピュータに登録したのですが、それでもその記録が誰のものなのかなどが特定されていないものもあります。これらのことから少々混乱しています。
>定期的に、社会保険事務所にいって、納付記録をとった方が良いのでしょうか?
現在は納付記録はコンピュータ管理されているのでご心配はいらないでしょう。
早速のご回答有難うございます。私の言葉不足でしたが、強制加入になった時がしりたかったので、お答えで、よくわかりました。助かりました。有難うございました。
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