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私の知人で、年金支給開始年齢前に退職して、働いている人がいるのですが、今年の7月から年金がもらえるそうです。
働きながら年金を受給してもよいのですか?
っていうか
働いたほうのお金は何も申告しなくて、年金(厚生年金)を受給してもよいのでしょうか?

っていうか今、働いてもらっているお金も、まともに所得申告してなくても全然OKなんでしょうか?

それを知っていて、その人を使いつづけている人は、これらが発覚してしまっても全然、問題ないんでしょうか?

A 回答 (4件)

答えは「良い」です。



「働き方」と「年齢」にもよりますが、いわゆる一般の企業に社員として働いている場合、70歳未満の人は厚生年金の被保険者になります。つまり保険料を納めなければなりません。しかし、一方で厚生年金も受給できます。もし収入が一定の金額以上であれば、年金額が減らされます。場合によっては¥0にもなります。

もし、個人で商売をしている場合(会社として厚生年金をかけていない場合)は、いくら収入があろうが、年金額は一切減額されません。まるまるもらえます。

そして両方に共通していえることは、年金はもらうときに税金を源泉徴収されているということです。
ですから年金に関しては、所得の申告は不要です。ただし会社勤めをしている人でも確定申告したほうが良い方や、個人商売をされている方などは、確定申告が必要です。
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給与を貰いながら年金支給を受けている場合(在職老齢年金)については、下記のような規定が有りますが、年金を受給しながら働くことは可能です。



在職老齢年金(60歳以上65歳未満)
総報酬月額相当額+基本月額が゛≦28万円の場合
老齢厚生年金の20%が支給停止です。
28万円を超える場合は、別途計算式があります。

在職老齢年金(65歳以上70歳未満)
総報酬月額相当額+基本月額が≦48万円の場合は全額支給で、48万円以上の場合は(総報酬月額相当額+基本月額-48万円)/2が支給停止です。
70歳以上は、現在は減額されません。
参考urlをご覧ください。                               
なお、現在の勤務先で、厚生年金に加入していない場合は、年金を受給していても、この規制は有りませんから、年金は満額受給できます。

又、年金と給与を貰っている場合は、年金は「雑所得」として、給与は「給与所得」として、四年の確定申告の期間に確定申告をする必要が有ります。

又、年金については、公的年金控除があり、年金収入から公的年金控除を引いた額が「雑所得」となります。

公的年金控除については、下記のページをご覧ください。
http://www.tamagoya.ne.jp/tax/nenkinkoujo.htm

参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkinqa/nenkqa2 …
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働きながら年金を受給できます。


ただしその場合は総収入額に応じて、年金額は減額されます。
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>働きながら年金を受給してもよいのですか?



これは全然問題ありません。
ただ、給料が一定以上あると年金額は減ります。

>働いたほうのお金は何も申告しなくて

申告は必須です。総所得(年金受給+給与)から年金額や税金が決定します。年金受給者とて所得税はひかれます。
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