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事務をしているものですが、従業員から、年金について問い合わせがあり、
調べているのですが、年金のことは難しくて、どなたかアドバイスお願いします。
現在在職中で年金は支給停止になってます、10月に65才になりますが、
翌年の3月末ぐらいで退職をした場合、
老齢年金は何月分から満額もらえるのでしょうか?
できるなら、間があかないように収入があるようにしたいのですが、
(退職のタイミングはいつ付がよいのか?)
ちなみに給与が月末締めの翌月25日払いですので、この場合だと4/25が最後の支給日になります。
それと、今年の4月入社なので、1年間厚生年金は加入していたことになりまりますが、
この1年間分と減額された分の年金は加算されて受給できるのでしょうか?
どこかのサイトでは「減額調整された年金は戻るわけではありません。」と
あったのですが・・・加算はされないのでしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

>翌年の3月末ぐらいで退職をした場合、


老齢年金は何月分から満額もらえるのでしょうか?
1カ月経過後5月に年金額が改定され満額貰えます。
>できるなら、間があかないように収入があるようにしたいのですが、
(退職のタイミングはいつ付がよいのか?)
60代後半の在職老齢年金の全額支給停止はよほどの高給取りでないと該当しないのでは。
>この1年間分と減額された分の年金は加算されて受給できるのでしょうか?
65歳時裁定が行われ年金額が増えます。それ以後は退職後年金額改定があり反映されます。減額された分の年金は加算されることはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
上記の通り説明してみます。
自分の年金受給ってのは未だ先のことだから、
あんまりどういう風になっているのかが解らなかったですが、
問い合わせがあった時から自分なりに色々調べてみてはいるのですが、
確かに勉強になるかなとは思いますが、
「こうですよ!」と断言がなかなかできなくて、
受給している金額も聞くのもどうもひけるところがあるので、
大体こうじゃないですか~ぐらいで、
本人が社会保険に出向いて聞いてくれると一番いいんでしょうですが・・・
有り難うございました。

お礼日時:2008/07/31 13:51

ご質問の話はかなりややこしい話になるので、ご本人が直接社会保険事務所に行き、説明を受けた方がよいです。



なぜややこしい話になるのかというと、まず在職老齢年金による現在の制限ですが、65歳からは本支給の老齢厚生年金となるので、支給制限の内容が変わります。(制限額がゆるくなる)

また、65歳からの老齢厚生年金は最近の改正で繰り下げ受給ができるようにもなりました。そのため、繰り下げることで支給停止となるより受け取りを増やすことができます。(基本的に支給停止されたものは受給時にその分をもらうということはできませんが、繰り下げならばそれが可能です)

あと、退職後には再度裁定請求して、受給金額の改定が必要になります。(60歳以降に支払った保険料分の増額がある)

とまあ、かなりややこしい話になりますし、どのような選択をするのかにもよりますので、直接説明を聞いた方がよいのです。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
直接本人が社会保険事務所に行くことですね。
わかりました。
本人もそうしたほうが具体的な数字が出て納得いくかもしれません。
年金ははっきりいって説明が難しいです。
実際もらうようになってからそうなのかぁ~ぐらいだと思います。
ただただ毎月お給料から差し引かれているだけで
今の時期に勉強しておくといいんでしょうが・・・
でもやっぱり難しいです。
有り難うございました。

お礼日時:2008/07/31 14:17

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