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今、父が老齢基礎厚生年金を受給していますが、脳出血 で倒れてマヒを生じ、
障害者手帳を申請した所、2級に認定されました。
障害者年金の受給資格に該当すると聞いたのですが、
該当するのでしょうか?
また、年金支給金額も変わってくるのでしょうか?
あと、もし今よりも年金額が増えるのでしたら、現在非課税世帯なのですが、その辺も変わる可能性があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

障害者年金の受給資格に該当します。



>現在非課税世帯なのですが
障害者年金は非課税ですので、変わりません。

障害者年金を受けると老齢年金は受けられません。一方を選択することになります。
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この回答へのお礼

maiko0318さん早速のご返答ありがとうございます。

障害者年金の受給資格に該当するのですね。

あと、やはり障害者年金の方が支給金額が多いのでしょうか?
金額に拘る様でイヤらしく感じると思われるでしょうが、施設に入所していまして、結構負担が大きいのもですから
少しでも 出費を抑えつつ負担を減らしたらと思うもんですからお分かりになるようでしたら、ご教授下さい。
お願いします。

お礼日時:2013/06/09 20:09

年金額は人によって違います。

年金機構へ問い合わせてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

言われる通り年金機構に問い合わせて見ます。

お礼日時:2013/06/10 20:27

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