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障害基礎年金と障害厚生年金について

自分は精神障害者手帳3級を所持しています。

近いうちに障害基礎年金と障害厚生年金に必要な書類を揃えて年金事務所へ提出する計画を立てているんですが、障害者手帳3級で障害基礎年金2級、障害厚生年金2級に該当されることは現実としては可能なんでしょうか?

実際にそのような経験、結果を得た方やこの手のことに詳しい方は是非、回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

不可能と言い切って問題ない。



年金の支給決定や等級決定に、障碍者手帳の等級は全く影響しない。
年金は市町村でなく年金事務所が審査を行う。
系統が全く違う。
しかも近年の財政状況の悪化により、等級落ちや支給止めが続出している。
障碍者手帳より上の等級になることは全くないといってよい。

年金の支給開始・等級の判断は一に医師の診断書によって行われる。
ここに「就労は不可能」「就労は著しく困難」などの所見がない限り年金申請は認められない。
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そのままではまず、無理ですね


鑑定法が違うと言うけど、基本は、同じで、変な言い方だけど、どちらかというと

障害年金のほうが強くて難しいので

何か他に精神でくくられてる知的障害とかもあわせて、どーか?てところでは?
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