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傷病手当金と傷病手当金について



度重なる質問で申し訳ございません。
2回程こちらで質問し詳しく回答頂いたのですが理解能力がなく再度質問させて頂きます。


事後重症で再度障害基礎年金を申請を考えています。(初診日当時は国民年金でした)

そして今社会保険で傷病手当金を申請の準備をしています。

障害基礎年金は統合失調症で
傷病手当金は適応障害で申請準備中です。

このような場合障害基礎年金の審査が通れば傷病手当金の支給はなくなりますか?

それとも2つとも支給されますでしょうな?

また社会保険や会社に統合失調症で障害基礎年金を申請しているとか支給されているなどわかってしまいますか?


度重なる質問で申し訳ございませんが回答お待ちしております。

A 回答 (4件)

結論から書きます。


障害基礎年金だけの請求ですよね? 障害厚生年金の請求ではありませんよね?
だとしたら、障害基礎年金の支給が決定した後でも、傷病手当金との調整は一切ありません。
同一傷病であっても、調整は行なわれません。
これは、健康保険法第108条第3項で、次のように定められているからです。

「傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。」

「障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)」

障害厚生年金だけのときと、障害厚生年金と障害基礎年金がどちらとも出るときには、調整の対象です。

しかし、障害基礎年金だけしか受けられない、というときには、調整の対象にはなりません。
したがって、障害基礎年金も傷病手当金も、どちらとも受けられます。2つとも支給されるのです。

会社に「障害年金を申請している」ということがわかってしまう、ということは、決してありません。
また、傷病手当金を請求するときに「障害年金の支給を受けている」などということを記す必要もありませんので大丈夫です(障害厚生年金を受けていないかぎり、記す必要はないから。)。

社会保険労務士さんなどに相談するほどのことではありません。
法令できちんと決められているので、それに基づいた処理が行なわれるまでのことですから。
回答1から回答3までの内容は、一切無関係です。
(逆に言うと、障害基礎年金と障害厚生年金とをごっちゃにしてしまっているために、正しい回答が付かないわけです。)
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この回答へのお礼

いつもお世話になっております。

詳しく回答して下りありがとうございます


障害基礎年金を申請予定です。

いつも分かりやすく、親切な回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/25 22:36

お礼欄を見る限り、2級相当の状態には私には見えません。


判断するのは年金機構ですが、医師や社労士に今一度ご相談なさることをお勧めします。
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この回答へのお礼

かしこまりました

回答ありがとうございます

お礼日時:2017/05/23 10:55

あと基本的には言わなければ、年金受給に関しては会社側には分かりません


というか、会社に知られることを気にされているという事は復職予定ですか?

申請準備から受給決定まで、半年ぐらいは掛かると思いますが、それ以上傷病手当金を受給される見込みなのでしょうか
あとそれ以前に、会社に所属しているなら、難しくなります。
基礎年金ということは、2級ですよね。生活困難・就労困難となりますので、無職のほうが宜しいかと存じます。

私は社労士に相談することをお勧めします
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

復職予定ですが派遣なので今のところ9月末までの契約となっております。

ドクターストップかかっているのは7月15日までです。

それまで確実に2ヶ月はお休み頂くところです。

お礼日時:2017/05/23 01:37

私の場合は確認したらダメだったのですが・・


受けられるという回答があったので、健康保険組合に直接お聞きください。
それが一番確実です
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