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障害基礎年金精神2級受給に身体障害が加わわつったら?どうすれば良いのでしょうか?身体障害は国の難病指定の頸椎こうじゅん靭帯骨化症です。いまは、厚生年金をはらっております。障害基礎年金はもちろん国保。精神と身体、合わせて1級受給は可能でしょうか?

A 回答 (4件)

基本的には、後発障害(あとから加わった障害のことで、この質問で言えば、身体障害のことです。

)を単独で裁定請求しないと始まりません。
後発障害単独で初診日証明が取れる(受診状況等証明書が取れる)、ということはもちろん、後発障害単独で「初診日のある月の2か月前までに、一定要件以上の保険料納付実績(国民年金保険料と厚生年金保険料)がある」ということも必要です。

その上で、後発障害単独で年金2級以上だと認定された場合(=2級以上でなければならない)に、後発側にまとめて1つの障害年金とし、1級とするとともに、前発障害での障害年金(この質問で言えば、精神障害のことです。)を失効させます。
これが、代表的なパターンです。

その他、次のようなパターンがあります。

1 合わせて「障害基礎年金1級のみ」になるとき
 ○ 前発 ‥‥ 障害基礎年金2級のみのとき
 ○ 後発 ‥‥ 障害基礎年金2級のみのとき

2 合わせて「障害基礎年金1級+障害厚生年金1級」となるとき
 ○ 前発 ‥‥ 障害基礎年金2級のみのとき
 ○ 後発 ‥‥ 障害基礎年金2級+障害厚生年金2級のとき

3 前発の級を変えて1級にするだけのとき
 ○ 前発 ‥‥ 障害基礎年金2級のみのとき
 ○ 後発 ‥‥ 障害基礎年金2級や1級には該当しないとき(初診日に厚生年金保険未加入のとき)

4 後発の身体障害が併合判定参考表(障害認定基準)の5号で、前発の級を変えて1級にするだけのとき
 ○ 前発 ‥‥ 障害基礎年金2級のみのとき
 ○ 後発 ‥‥ 障害厚生年金3級のみのとき(ただし、併合判定参考表の5号の障害に限る)
 ★ 後発(3級の障害厚生年金。最低でも約58万円/年。)と前発(1級になった障害基礎年金)とを選択

<併合判定参考表の5号の障害とは?>
1 両眼とも、それぞれの矯正視力が0.06以下
2 一方の眼の矯正視力が0.02以下、もう一方の眼の矯正視力が0.1以下
3 両耳とも、平均純音聴力レベル値が80デシベル以上
4 両耳とも、平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満だが、最良語音明瞭度(言葉の聴き取り能力)が30%以下

いずれにしても、非常に複雑です。
正直、医師に聞いてもムダで、障害年金独特の知識がなければ、まず無理です。
しかも、通常の障害認定とは異なり、併合判定参考表という特殊な物を用いるので、専門職でも間違える場合が多々あります。
ですから、まずは必ず、年金事務所(日本年金機構)ないしは社会保険労務士(ただし、障害年金に精通していない社会保険労務士では意味がありません。)にお尋ねになって下さい。こういったQ&Aサイトでは、決して適切な回答は付きません(誰とは言いませんが、誤った回答もあります。)。
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まず担当の医師に聞いてみては?身体で障害年金貰うときは、どれぐらい日常生活が出来ないかが問題ですから、難病でも貰えるとは限りません。


サイトとかメールとかでも労務士が相談を受け付けてるので聞いてみてください。無料です。
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社会労務士に相談されて如何でしょうか。

相談は無料です。貴方の言うとおり1級になる可能性が高いと思いますが、事務手続きが複雑になりますので、社会保険労務士さんに依頼してください。その場合成功報酬を請求されますが、今後、受給金額がかなり増額されます。
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合わせて1級と言うより、現在、受けている障害が、重いと、主治医が判断すれば、受給出来ますが、その前に、ケースワーカーの面接により、推薦が必要になります。


日常の生活に困難を伴うことなど、かなり難しいです。
貴方が受給している障害年金等は全て、国民の負担で行われているのをご存知ですか?
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