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障害基礎年金2級を受給しているのですが、精神障害の為、2年後に更新です。一生受給し続ける事は可能ですか?

A 回答 (6件)

回答 No.5 の訂正です。


以下【 】の部分を付け加えて下さい。
たいへん申し訳ありません。

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> 私は精神障害2級ですが、2級もですか?

はい。もちろんです。
障害基礎年金2級だけしか受けられない、ということでしょう?

更新の結果、もしも3級にあてはまるような状態だったとしても、障害基礎年金2級だけしか受けられない人は、実際には、支給停止(受けられる額はゼロ)になります。
そして、そのまま【3級にもあてはまらない状態になって3年が過ぎると、実際問題として、】再び2級か1級に認められることがなければ、65歳に到達した時には、もう一生受けられなくなりますよ?
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> 私は精神障害2級ですが、2級もですか?



はい。もちろんです。
障害基礎年金2級だけしか受けられない、ということでしょう?

更新の結果、もしも3級にあてはまるような状態だったとしても、障害基礎年金2級だけしか受けられない人は、実際には、支給停止(受けられる額はゼロ)になります。
そして、そのまま、再び2級か1級に認められることがなければ、65歳に到達した時には、もう一生受けられなくなりますよ?
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回答 No.3 に関連して‥‥。


添付画像のようなしくみになっているので、一生受給し続けられるとは限りません。
「障害基礎年金2級を受給しているのですが、」の回答画像4
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この回答へのお礼

私は精神障害2級ですが、2級もですか?

お礼日時:2022/05/23 05:41

いいえ。


一生受給し続けることができる、とは限りません。

下記の ① 又は ② の どちらか日が遅いほうが来てしまったときは、障害年金そのものを受け取れる権利が消滅するからです(失権といいます)。


3級以上に相当する障害状態にないままで、65歳の誕生日の前日を迎えてしまったとき


3級以上に相当する障害状態ではなくなった日から数えて3年が経っても、3級以上に相当する障害状態ではないとき

3級の障害厚生年金を実際に受けているかどうか、ということではなくて、3級以上に相当するかどうかを見ます。

どういったことなのかというと、① と ② をまとめると、次のようなことを意味しています。

(1)
「3級以上に該当しないまま3年が経ったとき」が「65歳の誕生日の前日よりも前」だと、「65歳の誕生日の前日」かぎりで受け取れなくなる。
(2)
「3級以上に該当しないまま3年が経ったとき」が「65歳の誕生日の前日よりも後」だと、「(65歳の誕生日の前日よりもあとの)3級以上に該当しないまま3年が経ったとき」かぎりで受け取れなくなる。

支給停止(障害が軽くなったことによる支給停止、[20歳前初診での障害基礎年金の]所得が多いことによる支給停止)とは違って、失権のときは、もう「受けられる権利」が2度と復活しません。

この手の質問には、勘違い回答がたくさん付くことが多いので、真に受けてしまってはいけません。
一生受け続けられるとは限らない、と覚悟しておくことが大事です。
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この回答へのお礼

結構ややこしいですね。回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/21 20:46

可能です。

医師の診断書や書類を提出しているのなら大丈夫です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/21 20:27

医者の診断書次第では?


私は8月が更新です。
今は仕事してないので更新されると思いますが、不安はあります。
しかし、ピーコ。さんは一生低収入で良いのでしょうか?
、まあ私も働いてもすぐに辞めるのは繰り返していてほどほど困ってますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます❗️

お礼日時:2022/05/21 19:52

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