
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
厚生年金に加入して報酬を得れば年金の減額や支給停止になることがあります。
年金基本月額+総報酬月額相当額が46万を超えたら、超えた額の半額が減額になります。
総報酬月額相当額は、標準報酬月額+(直前の1年間の標準賞与額÷12)です。
でも、年金の減額はあっても報酬を多く貰う方が手に入るお金は多くなりますから減額は気にしなくてもいいのです。なぜなら減額は超えた額の半額でしかありませんから。
減額という言葉が損だと思って報酬額を気にする人がいますが愚かなことなのです。
所得税も増えた所得以上に取られることはありません。
貰う報酬はできるだけ多い方が良いのです。
No.3
- 回答日時:
そもそも顧問契約を結んで働くときに,厚生年金には加入するのですか?
加入しないのであれば,年金額は一切減額されません。
加入するのであれば,年金額は
基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額※)+(その月以前1年間の標準賞与額※の合計) ÷12
この2つの合計額が46万円以下であれば年金支給額は減額されません。46万円を超えると超えた分の半額が減額されます。
なお,老齢基礎年金および経過的加算額は全額支給となります。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
48万円と言う回答がありますが,過去の話です。今は46万円が減額されるかどうかの境界になっています。
所得税については,顧問契約がどういう契約であるかによって変わってきます。雇用されるのか,それとも請負なのか?つまり報酬の支払者から指揮監督を受けるのかどうか?材料又は用具等を報酬の支払者から供与されるのかどうか?他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるか?などがポイントです。
雇用であれば,顧問料は給与になりますから
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
収入から給与所得控除を引いて給与所得を求めます。
請負なら,顧問料は個人事業による所得になりますから
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
収入から必要経費を引いて事業所得を求めます。
公的年金は
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
これで所得(雑所得)を求めます。
最終的に,所得額が合計で38万円以上なら所得税を支払うことになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/10/21 12:20
顧問契約をするのかしないのか、またその内容はどうなのか
決まっておりません。詳細にリンク先をご呈示戴き良く分かり
ました。年金を減額されるような顧問報酬では
無い事が分かり安心しました。お話が進むようであれば
契約内容について詳細を詰めたいと思っています。
大変参考になりました。
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