
会社から引かれてる社会保険の額で標準報酬月額表を見ると月給26万での社会保険額を引かれてます
その会社で働き出してまだ一月ちょっとですが15日が絞め日なので次の給与の計算をしてみると総支給で22万ちょっとでした
もちろん残業代も手当も含んでの額です
残業もそこそこしています
それで標準報酬月額26万円の社会保険料を設定されてるのっておかしくないですか?
もしかして残業しまくっての最高の総支給額で設定されてるのでしょうか?
でも働き出してどう計算してもそこまでの額の給与になることなどほぼありえないのですが…
もちろん年金ネットできちんと年金が支払われてるかも見ていますし標準報酬月額も26万に設定されてるのを確認済みです
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
> それで標準報酬月額26万円の社会保険料を設定されてるのって
> おかしくないですか?
必ずしも おかしく はございません。
① 『標準報酬月額』の決定方法は主に3つ[資格取得時決定、定時決定、随時改定]あります。今回は「資格取得時決定」となります。
② 「資格取得時決定」においては、次の値を合算した「報酬月額」から『標準報酬月額』が決まります。
・雇用通知書などに記載された1か月分の固定給(本給、基本給、各種手当給)
・1箇月当たりの通勤費用(上記に含まれる場合[通勤手当として定額支給]は除く)
・その部署で類似の作業を行っている者の平均的な残業代
③ そして、標準報酬月額26万円は「報酬月額 25万円以上 27万円未満」
④ よって、固定給が22万円だとしても、「通勤費用(1か月分)+想定される残業代」 が3万円台であれば、標準報酬月額が26万円となります。
【参考となるURL先】
・標準報酬月額の決め方
https://gozal.cc/basics/dictionary/social-insura …
http://www.zeiken.co.jp/bksrch/pdf/ISBN978-4-793 …
・標準報酬月額表[H28/9月以降]
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …
さて、「だったら実際の支給額で届け出ろよ!」「実際額が確定したら修正しろよ!」と言った不満が出てきますよね。
結論としては、ホボ無理です。
・理由その1
資格取得の届け出は【取得日から5日以内】と法律で定められている
・理由その2
多少の誤差はあったとしても、標準報酬月額が高い方が後々メリットが有る(健保からの給付、厚生年金からの各種年金額)
・理由その3
最初に書きましたように、決定方法は主に3つ。この中に登場する「随時改定」が使えそうだが、そもそも「固定的賃金」の変動が生じた月を含む3か月間で考えるという条件が有るため、直ぐには行えない。
「ホボ無理」と書きましたから、逃げ方(修正)もあります。
明確な計算書類を持参して『誠にスイマセン。この者の届け出に書いた賃金(固定的部分)に重大な書き間違いがございました』と、会社が役所に頭を下げに行って修正を受け入れてもらう。その際に、一定期間経過後の申し出に対しては会社代表者名での念書も差入ます。
それ程の事をあなたは会社に求めますか?
No.2
- 回答日時:
う~む。
どう計算したのですか?具体的な手当等の金額が分かりませんが、
おかしな金額ではないと思いますよ。
健康保険組合、協会けんぽの地域にも
よりますが、概ね、給与+交通費の
5%が、健康保険料
9%が、厚生年金保険料
0.5%が、雇用保険料
です。
以下は協会けんぽの料額表です。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h …
26万なら、
健康保険 12,948円
厚生年金 23,176円
雇用保険 1,300円
といったところですね。
保険料の決め方は
働き始めたばっかりなら、
基本給と交通費にもとづいて
保険料を決めていると思います。
残業手当などは含みません。
4~6月で決まるのは、
定時決定で、その時は残業代
なども加味し、3ヶ月分で
平均されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
現在の金額はおそらく
資格取得時の決定でしょう。
因みに
地域にもよりますが、
国民健康保険なら
少なくとも月20,000円
国民年金は月16,260円
といったところです。
厚生年金は国民年金に
上乗せで年金が増えます。
社会保険の健康保険なら
病気で休むことになっても
傷病手当金などの保障が
あります。
明細をつけますので、
確認してみてください。
いかがでしょうか?

No.1
- 回答日時:
ご存知かと思いますが、社会保険料の標準報酬月額は前年4月、5月、6月の交通費を含む総支給額の平均で決定され、翌年の8月まで適用されます。
決定後残業手当が減った等の理由で支給額が減っても、決定した時の金額で控除されます。
固定的賃金の変更または賃金形態の変更があった場合には、変更後3カ月の平均が2等級以上変動があれば、月額変更届を出して変更させます。
この辺りは説明が長くなりますので下記HPをご参照ください。
http://keieinoanshinantei.com/getugakuhenkou.html
標準月額が22万の人を26万として申告しても、会社は負担が増えるだけなのでやらないと思います。
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