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No.4
- 回答日時:
老齢厚生年金のざっくり計算は、500万円×40年×55といったやり方でいいですが、厳密な計算の仕方は下記をご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/son …
◆加入期間40年をさかのぼっての計算で、気を付けなければならない1点目は、賞与の扱いです。
平成15年3月までの分は、老齢厚生年金受給額の計算に賞与は含まれていませんでした。その代わりに平均報酬月額に掛ける乗数が5.481ではなくて、7.125を用います。平成15年4月以降の分には賞与も含めて計算します。
◆2点目の注意すべき点は、標準報酬月額には上限があることです。この上限額は過去変遷してきていますので、その点を考慮する必要があります。下記サイト(年金機構)の最後のページに標準報酬月額の変遷表が掲載されています。
http://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibinki …
◆しかし、これだけでは、実際の額から離れる可能性があります。というのも、物価変動などを考慮して、実際の計算では標準報酬月額に再評価率という係数を掛けているからです。(この数値は毎年改定されます)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/son …
上記の表の一番右の欄を参照してください。例えば、昭和53年1月分であれば、実際の標準報酬月額の1.966倍(およそ2倍)します。
ただ、幸いなことに、標準報酬額が上限額に貼りつくくらいの人であれば、再評価率は2倍ですが、標準報酬月額の上限は約半分の32万ですから、結果的に現在の標準報酬月額の上限62万とほぼ一致します。また、最近は賃金・物価の変動幅が小さいですから、これを考慮しないざっくり計算でも、大きな違いは出ないようです。
正確に計算しようと思えば、Excelなどで再評価率と実際の給与の額(標準報酬額)を表形式に入力しておけば、あとは掛け算・足し算の数式を設定して計算させればいいだけです。そんなに手間ではありません。
例えば、昭和53年1月から平成29年12月までの40年間、ずーっと標準報酬額の上限の人の老齢厚生年金受給額をExcelに入力して計算してみると、
・賞与なし:184万円
・賞与あり:208万円
となりました。賞与も夏冬それぞれ150万円の上限額と仮定しています。
(ざっくり計算とそれほど乖離はしていないようです)
No.3
- 回答日時:
ちょっと訂正です。
↓間違い
加入期間が8年未満の場合、
25年とみなすことになっています。
↓訂正
加入期間が25年未満の場合、
25年とみなすことになっています。
すみません。
No.2
- 回答日時:
>32歳、24歳からずっと
>年収が2000万円だった場合
>(ボーナス込み)現時点での
>遺族厚生年金は
>1000万円×8×55年=440000
>440000÷96ヶ月×300ヶ月
>×0.75=1031249万円/年
>これが遺族厚生年金で計算
>あってますか?
もっと単純でいいです。
★55は係数です。
1000×25年×55×0.75
=1,031,250
ね!同じ答えでしょ。
加入期間が8年未満の場合、
25年とみなすことになっています。
>開業して法人としてやった場合、
>厚生年金と思うのですが、
>その場合も同じ計算でよろしい
>でしょうか?
厚生年金に加入するなら、
その計算は変わりません。
保険料は、個人と事業者折半で、
事業者でもあるわけですから、
2倍となります。
年収についてはいろいろあると
思います。
自分の年収をどう設定するか、
税金などの考慮が必要になるからです。
しかし1000万ちょっとの設定が、
リーズナブルではあると思います。
No.1
- 回答日時:
そうなんです。
どのぐらいになるかっていうことは
年収から概算ぐらいおさえておく
べきだと私も考えます。
複雑な条件もありますが、
自分なりに調べるきっかけに
なればよいと思いますし。
ひとつ質問の中で考慮が必要なのが、
老齢基礎年金です。
20~60歳での年金の加入期間で
求めます。
1,624円×12ヶ月×加入年数
ご質問の式は、
老齢厚生年金のみの計算式です。
以下のさらに簡易版でしょう。
年収×0.005481×加入年数
2000万の年収ということなら、
月62万、賞与1回150万
が上限となります。ですので、
ザックリで、
★1000万が上限となります。
賞与がないなら、
★740万が上限です。
>500×40×55は、
年収×加入年数×係数
を意味しています。
同様のレベルでの概算なら、
2000万の年収の期間は
1000×年数×55
でよいと思います。
平成15年以降で、今後の見込みも
含めた計算であれば、それで大きな
差は出ないだろうと思います。
いかがでしょうか?
大変わかりやすいご回答ありがとうございます。
この流れの中でもう一つ確認させて頂いて宜しいでしょうか?
例えば32歳、24歳からずっと年収が2000万円だった場合(ボーナス込み)現時点での遺族厚生年金は
1000万円×8×55年=440000
440000÷96ヶ月×300ヶ月×0.75=1031249万円/年
これが遺族厚生年金で計算あってますか?
それとも今は勤務医なのですが、開業して法人としてやった場合、厚生年金と思うのですが、その場合も同じ計算でよろしいでしょうか?
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